退職月に支給する賞与から社会保険料を控除
退職月に支給する賞与から社会保険料を控除
賞与を支給する月に、退職する予定の従業員がいます。他の従業員と同様に、賞与から社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料を控除しても良いですか?
退職日が末日かどうかによって、賞与に対して社会保険料が掛かるかどうか、社会保険料の控除の適否が異なります。
毎月納付している厚生年金保険、健康保険、介護保険の保険料(社会保険料)は、末日に在籍していれば、その月の社会保険料が掛かります。
したがって、末日に退職する場合は、その月の社会保険料が掛かりますが、末日以外の日に退職する場合は、その月の社会保険料は掛かりません。この取扱いは、賞与についても同じです。
例えば、6月10日に賞与を支払って、6月末日に退職する場合は、賞与に対して社会保険料が掛かります。この場合は、賞与から社会保険料を控除する必要があります。
一方、6月10日に賞与を支払って、6月20日(末日以外の日)に退職する場合は、賞与に対して社会保険料は掛かりません。この場合は、賞与から社会保険料を控除してはいけません。
ただし、年金事務所等に提出する「賞与支払届」には、賞与に社会保険料が掛からない従業員についても、氏名や賞与額等を記載しないといけません。健康保険では、賞与の上限額(累計額)が設定されていて、社会保険料が掛からなくても、それに含めることになっています。
「賞与支払届」に氏名や賞与額等を記載したとしても、「資格喪失届」を適正に届け出ていれば、社会保険料が徴収されることはありません。
なお、雇用保険の保険料は、実際に支払った賃金や及び賞与の額から算出しますので、退職日が月末かどうかは関係ありません。賃金や賞与を支払う都度、雇用保険料を計算して控除する必要があります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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