退職時の社会保険料の控除(賞与)

退職時の社会保険料の控除(賞与)

賞与を支給する月に、従業員が退職することになったのですが、賞与に対する社会保険料は控除するのでしょうか?

退職日がいつか(何日か)によって、社会保険料の控除の方法が異なります。

毎月の社会保険(厚生年金、健康保険、介護保険)の保険料については、前回、その月の末日に会社に在籍しているかどうか、がポイントになることをお伝えしました。

要するに、退職日が末日の場合は、その月の社会保険料が掛かります。退職日が末日でない場合は、その月の社会保険料は掛かりません。この取り扱いは、賞与についても同じです。

例えば、6月10日に賞与を支払って、6月末日に退職する場合は、賞与に対する社会保険料が掛かります。この場合は、賞与から社会保険料を控除してください。

一方、6月10日に賞与を支払って、6月20日(末日以外の日)に退職する場合は、賞与に対する社会保険料は掛かりません。この場合は、賞与から社会保険料を控除してはいけません。

ただし、年金事務所等に提出する「賞与支払届」には、賞与に対する社会保険料が掛からない従業員についても、氏名や賞与額等を記載しないといけませんので注意してください。

(賞与について上限額が設定されている関係でこのようになっています)

「賞与支払届」に氏名や賞与額等を記載したとしても、「資格喪失届」を適正に届け出ていれば、この分の社会保険料が徴収されることはありません。

なお、雇用保険の保険料については、実際に支払った賃金や賞与の金額から算出しますので、退職日が月末かどうかは関係ありません。賃金や賞与を支払う都度、雇用保険料は控除してください。