退職時の社会保険料の控除
退職時の社会保険料の控除
従業員が退職することになったのですが、社会保険料の控除はどうすれば良いのでしょうか?
退職日がいつか(何日か)によって、社会保険料の控除の方法が異なります。
まず、社会保険(厚生年金、健康保険、介護保険)の保険料は、1ヶ月単位で掛かります。加入している日数で按分されることはありません。そして、社会保険料については、その月の末日に会社に在籍しているかどうか、がポイントになります。
具体的に説明をしますと、6月末日まで会社に在籍している(6月末日付で退職する)場合は、6月分の社会保険料が掛かります。
一方、6月末日でない、例えば、6月25日付で退職する場合は、6月分の社会保険料は掛かりません。5月分までの社会保険料を控除して終わりです。
次に、当月分(6月分)の社会保険料は、翌月末日(7月末日)が納付期限になっています。このため、当月分の社会保険料は、翌月に支払う賃金から控除している会社が一般的ですが、中には、当月に支払う賃金から控除している会社もあります。
控除しているその社会保険料は何月分なのか(前月分か当月分か)を確認して、控除が漏れたり、控除をし過ぎたりしないよう注意してください。
また、入社するときも、社会保険料の仕組みは同じです。その月の末日に会社に在籍しているかどうか、がポイントです。
例えば、6月末日に入社したときは、6月分の社会保険料は丸々1ヶ月分掛かります。6月1日に入社したときも同じです。
なお、雇用保険の保険料については、実際に支払う賃金額から算出しますので、退職日や入社日を気にする必要はありません。
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