退職時の社会保険料の控除
退職時の社会保険料の控除
従業員が退職する予定ですが、社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料の控除は、どうすれば良いでしょうか?
退職日が月末かどうかによって、社会保険(厚生年金保険と健康保険)の保険料の控除の方法が異なります。
厚生年金保険、健康保険、介護保険の保険料(社会保険料)は、1ヶ月単位で掛かります。10日在籍したからといって、1ヶ月分の社会保険料の10/30に按分されることはありません。0か100です。
社会保険料が掛かるかどうかは、その月の末日に在籍しているかどうかで判断します。その会社の賃金の締切日や支払日は関係ありません。
例えば、6月末日付で退職する従業員については、6月分の社会保険料が掛かります。6月25日付(6月末日以外)で退職する場合は、6月分の社会保険料は掛かりません。5月分の社会保険料が最後になります。
そして、当月分(6月分)の社会保険料は、翌月末日(7月末日)が納付期限となっています。そのため、当月分の社会保険料は、翌月に支払う賃金から控除している会社が一般的です。
しかし、一部の会社で、当月に支払う賃金から、当月分の社会保険料を控除している所もあります。賃金から控除している社会保険料は、何月分なのか(前月分か当月分か)確認する必要があります。
入社するときも、社会保険料の仕組みは同じです。末日に在籍していれば、その月の社会保険料が掛かりますので、例えば、4月1日から4月末日までに入社した従業員については、4月分の社会保険料が掛かります。
4月分の社会保険料の納付期限は、5月末日です。当月分の社会保険料を翌月に支払う賃金から控除する場合は、例えば、4月25日が支払日であったとしても、5月25日に支払う賃金から控除を開始することになります。
なお、雇用保険の保険料については、実際に支払う賃金額から算出しますので、退職日や入社日を気にする必要はありません。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 採用したときは、いつから社会保険料を控除すれば良いのでしょうか?
- 健康保険には基本保険料と特定保険料があるようですが...?
- 従業員が退職するときの社会保険料の控除はどうすれば良いのでしょうか?
- 入社した月に退職した場合は、社会保険料はどうなるのでしょうか?
- 賞与を支給する月に退職する場合、社会保険料はどうなるのでしょうか?
- 長期間休業する場合は、社会保険料の徴収はどうすればいいでしょうか?
- 国民健康保険の保険料を滞納していたため、役所から督促状が届いたようです...
- 労働保険と社会保険の保険料は、何歳まで徴収されるのでしょうか?
- 介護保険の保険料は40歳になった月から控除すれば良いでしょうか?