健康保険の基本保険料と特定保険料

健康保険の基本保険料と特定保険料

健康保険の保険料には、「基本保険料」と「特定保険料」があるようですが、どういうことでしょうか?

健康保険の「基本保険料」と「特定保険料」は、それぞれ使い道が異なります。

「基本保険料」は、会社が加入している医療保険制度(健康保険)に充当するための保険料です。これを財源にして、従業員やその家族が3割負担で治療を受けられたり、傷病手当金が支給されたりします。

「特定保険料」は、高齢者のための医療保険制度(後期高齢者医療制度等)に充当するための保険料です。

高齢になると、どうしても医療費が高額になりますが、リタイアして収入が減少しますので、高齢者自身の保険料だけでは財源が不足します。そのため、現役世代が高齢者の医療保険制度を支援する仕組みになっています。

この仕組みを知ってもらうために、平成20年から健康保険の保険料の内訳として、基本保険料と特定保険料が定められました。

そして、基本保険料と特定保険料を合計したものを「一般保険料」と言って、会社と従業員が折半して負担しています。一般保険料率は、都道府県によって異なりますが、毎年10%前後です。

その内、基本保険料は都道府県ごとに毎年改定されます。一方、特定保険料は全国一律でこちらも毎年改定されます。令和7年度の協会けんぽの特定保険料率は3.83%で、毎年3%台で推移しています。

健康保険組合については、健康保険組合ごとに、基本保険料率と特定保険料率が設定されています。

そして、特定保険料について、従業員に理解を深めてもらうために、給与明細等に基本保険料と特定保険料の内訳を記載することが望ましいとされています。