健康保険の基本保険料と特定保険料

健康保険の基本保険料と特定保険料

健康保険の保険料には、「基本保険料」と「特定保険料」があるようですが、どういうことでしょうか?

健康保険の保険料の使い道がそれぞれで違います。

まず、「基本保険料」というのは、自分が加入している医療制度にあてるための保険料です。これにより3割負担で治療を受けられたり、傷病手当金が支給されたりします。

一方、「特定保険料」というのは、高齢者のための医療制度(後期高齢者医療制度など)にあてるための保険料です。

基本保険料と特定保険料を合わせたものを「一般保険料」と言って、会社と従業員が折半して負担しています。

高齢になると、どうしても医療費が高額になっていきますが、リタイアをして収入が減少していきますので、高齢者自身の保険料だけでは賄い切れません。そのため、現役世代が高齢者の医療制度を支援する仕組みになっています。

この仕組みを知ってもらうために、平成20年から健康保険の保険料の内訳(基本保険料と特定保険料)が定められることになりました。

なお、平成27年4月分以降の協会けんぽの特定保険料率は、全国一律で3.83%となっています。基本保険料率と合わせた一般保険料率は、都道府県によって異なりますが、10%前後です。

健康保険組合については、それぞれの健康保険組合ごとに特定保険料率と基本保険料率が設定されています。

そして、特定保険料について、従業員にも理解を深めてもらうために、給与明細等に特定保険料と基本保険料の内訳を記載することが望ましいとされています。