半日単位の年次有給休暇の取得申請

半日単位の年次有給休暇の取得申請

年次有給休暇について、これまで当社では、1日単位で取得・消化していたのですが、従業員が通院のため、午前の半日だけ年次有給休暇を取得して、午後の半日は出勤したいと申し出てきました。会社は応じないといけないでしょうか?

年次有給休暇の半日単位の取得の申請については、会社に応じる義務はありません。会社の判断によって、1日単位で申請し直してもらうか、業務に支障が生じなければ半日単位で応じても構いません。

年次有給休暇は、従業員の心身の疲労を回復すること、及び、ゆとりのある生活を保障することを目的とした制度です。そのため、原則的には、1日単位で取得することとされています。

しかし、労働基準法が改正されて、従業員の過半数代表者と労使協定を締結したときは、時間単位で取得する方法が認められるようになりました。その場合でも、1日単位が原則ですので、時間単位で取得できるのは、1年につき5日が上限と定められています。

そして、半日単位の年次有給休暇の取得については、従来から、従業員が時季を指定して申し出て、会社が同意をすれば、取得できることになっています。

つまり、会社の判断で、応じるかどうか自由に決められます。また、半日単位の年次有給休暇の取得については、労使協定の締結は不要で、1年につき5日以内という制限もありません。

従業員にとっては選択肢が多い方が利用しやすいので、業務に支障が生じなければ、応じるのが望ましいと思います。

もし、半日単位の年次有給休暇の取得を認める場合は、労使間の思い違いを防止するために、就業規則に取扱いのルールを定めておいた方が良いでしょう

半日単位ですので、取得したときは、0.5日分の年次有給休暇を消化したことになりますが、半日の区分の仕方が2通り考えられます。

例えば、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が12時から13時までの会社があったとします。

まずは、午前と午後で区切る方法です。

どちらの場合も0.5日で計算しますので、所定労働時間が長い午後の取得に集中する恐れがあります。そのような心配がある場合は、1年につき5日(10回)など、半日単位の取得日数(回数)に上限を設定している会社もあります。

次に、実働時間で半分に区切る方法です。

なお、半日単位の年次有給休暇を認めるかどうかは会社の自由ですので、1日単位で自由に取得できるようにしていれば、半日単位の取得に関して制限を設けることができます。また、年次有給休暇は従業員が会社に申請して利用する制度ですので、従業員が1日単位で取得を申請したときに、会社が半日単位に変更するよう強制することはできません。