欠勤と年次有給休暇

欠勤と年次有給休暇

欠勤した日を年次有給休暇の消化にあてても問題ないですか?

従業員が同意すれば問題ないです。

年次有給休暇は、従業員が具体的な取得日を指定して請求し、成立するものです。したがいまして、原則的には、会社が一方的に、年次有給休暇を消化させることはできません。

欠勤した日を年次有給休暇の消化にあてることは、通常は、従業員にも喜ばれると思いますし、従業員が同意すれば年次有給休暇を消化しても構いません。

しかし、場合によっては、傷病手当金を受給したりして、年次有給休暇を残しておきたいと考えることもあるでしょう。そのため、従業員が同意しなければ充当はできません。

従業員からの要望

逆に、従業員から事後に、欠勤した日を年次有給休暇の消化にあてて欲しいと要望があったとしても、会社はそれに応じる義務はありません。年次有給休暇の請求は事前に(前日までに)行うことが、労働基準法で定められているからです。

会社は応じる義務はないということで、会社の判断で応じても構いません。

急病のため前日までに連絡できない事情があったときは、年次有給休暇の消化を認めてあげるのが良いと思います。従業員にも喜ばれますし、年次有給休暇の日数を減らしてまとまった取得を抑制できます。

ただし、虚偽による取得は防止する必要がありますので、当日の病院のレシートや診断書の提出を条件としておくのが良いでしょう。