欠勤した日を年次有給休暇で充当

欠勤した日を年次有給休暇で充当

従業員が欠勤した場合に、年次有給休暇を消化しても良いですか?

会社と本人が合意すれば可能です。

労働基準法(第39条第1項)によって、6ヶ月間継続勤務をした従業員に対して、10日の年次有給休暇を付与することが義務付けられています。

そして、労働基準法(第39条第5項)によって、「使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。」と規定されています。

年次有給休暇は、原則的には、従業員が請求して成立するものですので、会社が一方的に消化することはできません。しかし、従業員が急病等で欠勤した場合に、年次有給休暇を充当することは、従業員の利益になりますので、通常は従業員に歓迎されます。

会社が一方的に消化することはできないとしても、本人が同意すれば、さかのぼって請求があったものとみなして、欠勤した日を年次有給休暇で充当できます。

会社は、1年につき5日以上の年次有給休暇を付与することが義務付けられていますので、不足しがちな従業員については、できるだけ消化しておくと安心です。

また、傷病手当金を受給するなど、年次有給休暇を温存して、欠勤扱いの方が都合が良い場合があります。年次有給休暇を自動的に充当することは不可能で、その都度、本人から同意を得る必要があります。

反対に、欠勤した日以降に、従業員から「その日は年次有給休暇を取得したことにして欲しい」と要望があったとしても、会社に応じる義務はありません。

年次有給休暇は、前日までに請求することが条件になっていますので、当日以降の年次有給休暇の請求については、会社は拒否できます。応じるかどうかは、会社の判断によります。

円満な労使関係を構築することを考えると、急病のため前日までに請求できない事情があって、本人が希望するときは、年次有給休暇の取得を認めることが望ましいです。

ただし、虚偽による取得は防止する必要がありますので、当日以降の年次有給休暇の請求については、就業規則に、「会社が必要と判断したときは、医療機関のレシートや診断書の提出を求めることがある」と規定すると良いでしょう。