1勤務が2暦日に渡る場合の年次有給休暇の消化日数
1勤務が2暦日に渡る場合の年次有給休暇の消化日数
所定労働時間を22時から翌日6時までとしていた場合に、年次有給休暇を取得したとすると、1日の年次有給休暇を消化したことにするのか、2日の年次有給休暇を消化したことにするのか、どちらの処理が正しいでしょうか?
交代制で勤務している場合は、1日の年次有給休暇を消化したものとして処理をする方法が認められています。
労働基準法では、休暇や休日は原則として、0時から24時まで(暦日)を1日の単位とすることになっています。
したがって、22時から翌日6時までの勤務を対象に年次有給休暇を取得したときは、原則的には、24時(0時)を境にして、2日の年次有給休暇を消化することになります。
しかし、24時間を3交代でローテーションしている場合に、日をまたぐ勤務だけ2日の年次有給休暇を消化するのは不合理です。
そのため、通達によって、「交替制における2日にわたる1勤務及び常夜勤勤務者の1勤務については、当該勤務時間を含む継続24時間を1労働日として取り扱って差し支えない」と明示されています。
要するに、交代制で勤務する者、常夜勤で勤務する者が2暦日に渡って勤務をするときは、始業時刻から継続24時間を1日として取り扱うことが認められています。
したがって、交代制を採用していて、22時から翌日6時までの勤務を対象に年次有給休暇を取得したときは、1日の年次有給休暇を取得したものとして取り扱っても構いません。
なお、通達は、「1労働日として取り扱って差し支えない」という表現ですので、そのように取り扱わなければならないものではありません。原則どおり、2労働日として取り扱う方法も可能です。
しかし、交代制で勤務をしていて、仮に、前後の日も同じ所定労働時間(22時から翌日6時まで)として、2日(2暦日)の年次有給休暇を取得したとすると、1日目は「0時から6時+22時から24時」、2日目も「0時から6時+22時から24時」の休暇を取得することになって、前後の勤務まで及びます。年次有給休暇を取得しなかった前後の日の労働時間が中途半端になって、不都合が生じます。
従業員にとっては、年次有給休暇の消化日数は少ない方が喜ばれますし、暦日による取得は本人の意図とも異なります。会社としても、始業時刻の22時から継続24時間を1日として取り扱う方が管理しやすいです。通達も上のような不都合が生じるケースを想定したものと考えられます。
そのため、例えば、同様に1勤務が2暦日に渡っても、16時間の隔日勤務で、同じ暦日内に前後の勤務が存在しない場合は、0時から24時まで(暦日)を1日の単位として取り扱っても特に不都合は生じませんので、原則どおり、2日で処理をすることになります。
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