休日を年次有給休暇の計画的付与に変更

休日を年次有給休暇の計画的付与に変更

これまで、年末年始と夏季にまとまった休みを与えていたのですが、これらの日は年次有給休暇を充当することにして、年次有給休暇を消化するよう変更したいと考えています。問題がありますでしょうか?

従業員にとっては不利益に変更されることになりますので、会社が一方的に変更することはできません。従業員から同意が得られれば可能ですが、同意が得られない場合は難しいです。

まず、休日と休暇の違いを説明しておきます。出勤しないことは同じですが、法律的な意味合いが異なります。

休日とは、出勤する義務がない日のことを言います。一方、休暇とは、本来は出勤日(出勤する義務がある日)であるけれども、出勤の義務を免除する日のことを言います。

年次有給休暇を消化するよう変更したいということは、これまでは“休日”と位置付けていたと思われます。手続的には、休日としていた日を出勤日に変更して、その日に年次有給休暇を消化させることになります。

年次有給休暇を消化するよう変更するということは、月給制の従業員にとっては、賃金はそのままで、年次有給休暇の日数を減らされることになります。賃金はそのままで、出勤日数を増やされると言い換えることもできます。

従業員にとっては不利益に変更されることになりますので、会社が一方的に変更することはできません。変更について、個々の従業員から同意が得られれば可能ですが、特別な事情や代償措置がなければ同意を得ることは難しいと思います。

仮に、4日をそのように変更して(出勤日数を4日増やして)、年間休日を別の日に4日増やすのであれば、全体的に見るとプラスマイナスゼロで不利益変更には当たりません。

1年単位の変形労働時間制を採用していて、1年間を平均して1週40時間を超えないようぎりぎりで所定労働時間と所定労働日を設定している場合は、このようにせざるを得ないと思います。

また、例えば、これまで夏季の休日を3日としていた場合に、2日を追加して、この2日に対して年次有給休暇を充当するのであれば、合計5日の内、3日は休日、2日は出勤日という前提は変わりませんので、問題はありません。

なお、強制的に年次有給休暇を消化させる(充当する)場合は、事前に従業員の過半数代表者と年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定を締結する必要があります。