遅刻と時間単位の年次有給休暇

遅刻と時間単位の年次有給休暇

年次有給休暇は時間単位で取得できるようですが、従業員が遅刻をしたときに、時間単位で年次有給休暇を消化させることはできますか?

従業員本人が同意すれば、法律的には問題ありませんが、個人的にはお勧めできません。特に、遅刻されると困る職場では認めるべきではありません。

年次有給休暇は、これまで1日単位又は半日単位でしか取得できませんでしたが、労働基準法が改正されて、従業員の過半数代表者と労使協定を締結をすれば、時間単位で取得できるようになりました。

年次有給休暇は、あらかじめ従業員が取得日を指定して消化するものです。つまり、原則的には、会社が一方的に(強制的に)年次有給休暇を消化させることはできません。本人の同意(申し出)が必要です。

そして、年次有給休暇の申出は、原則的には前日までに行わないといけないのですが、会社が当日の申出を認めたときは、当日でも取得できます。

したがって、遅刻をした時間分の年次有給休暇の取得について、従業員が会社に申し出て、会社がその申出を認めたときは、時間単位で年次有給休暇を消化できます。

会社としては、年次有給休暇が残っているし、遅刻した時間分の賃金を控除するための計算が面倒だからといって、賃金を控除する代わりに、時間単位の年次有給休暇で相殺しようと考えるかもしれません。

しかし、会社がこれを認めると、一緒に遅刻も認めていることになります。そうなると、会社は遅刻をした従業員に対して、指導や懲戒処分ができなくなってしまいます。また、一部の従業員が遅刻を繰り返して、他の従業員の士気に悪影響が及ぶことも考えられます。

ですので、個人的にはそのような取扱いはお勧めすることはできません。遅刻が繰り返されても業務に支障が生じない職場、遅刻を繰り返す従業員が現れる心配がない職場、であれば認めても良いかもしれません。