3回の遅刻で1日分の年次有給休暇を消化
3回の遅刻で1日分の年次有給休暇を消化
従業員が遅刻を3回したときに、賃金を減額しないで、1日分の年次有給休暇を消化するという取扱いは問題がありますか?
年次有給休暇の制度の趣旨に反する取扱いですので、従業員が同意したとしても、問題があります。
年次有給休暇は、従業員の心身の疲労を回復して、ゆとりのある生活を保障することを目的とした制度です。心身の疲労回復という趣旨から、年次有給休暇は1日単位で取得することが原則で、半日単位で取得する方法も認められています。
また、労働基準法が改正されて、時間単位で取得できるようになりました。ただし、時間単位で年次有給休暇を取得する場合は、従業員の過半数代表者と労使協定を締結することが条件になっていて、時間単位の取得は1年につき5日分が上限とされています。
そして、労使協定を締結している会社で、従業員が前日までに時間単位で年次有給休暇の取得を申し出たときは、そのように利用できます。原則的には、会社は申出を拒否できません。
年次有給休暇の取得は前日までに申し出る必要がありますが、遅刻をしたときに、当日以降に従業員が申し出て、会社が許可をすれば、年次有給休暇を消化できます。
しかし、例えば、1時間の遅刻を3回したときに、ペナルティの意味も込めて、1日分(8時間分)の年次有給休暇を消化したものとして処理することは許されません。
年次有給休暇は、出勤日の勤務を免除して賃金を支払うという制度です。5時間分は勤務していますので、勤務を免除するという年次有給休暇の定義から外れます。若しくは、5時間分の賃金の不払い(労働基準法違反)ということになります。
従業員から、「遅刻した3時間分の賃金を減額されるなら、余っている年次有給休暇を消化して欲しい」と言われたとしても、1日分の年次有給休暇の消化は無効になります。3時間分の年次有給休暇の消化しか認められません。
従業員と会社の両方が望んでいたとしても、労働基準法は強制的に適用されます。労働基準法に違反する取扱いをしていると、労働基準監督署から是正勧告が行われたり、罰則の対象になります。
労働基準法が改正されて、1年に5日以上の年次有給休暇を取得することが義務付けられましたが、3回の遅刻で1日分の年次有給休暇を消化したとしても、無効ですので、年次有給休暇を与えたことにはなりません。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。
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