育児休業期間中の年次有給休暇の取得
育児休業期間中の年次有給休暇の取得
育児休業の期間中に、従業員から年次有給休暇の申請があったときは、どうすればいいのでしょうか?
育児休業の期間中は、年次有給休暇を取得することはできません。
年次有給休暇とは、出勤日(出勤する義務のある日)の勤務を免除して、賃金を支払うという制度です。
例えば、「10日分の年次有給休暇が残っているから、10日分の賃金がもらえる」という制度ではありません。
手順としては、従業員が具体的な出勤日を指定して、年次有給休暇を申請するのですが、育児休業の期間中は、出勤日(出勤する義務)がありません。
具体的な出勤日を指定できませんので、育児休業の期間中は、年次有給休暇を取得することができません。育児休業と年次有給休暇の期間が重複して両立することはありません。
したがって、育児休業の期間中に年次有給休暇の申請があったとしても、会社はこれを拒否することができます。
ただし、育児休業を申請する前に、年次有給休暇の申請をすることは可能ですので、その場合は年次有給休暇の取得は認めないといけません。
なお、休職期間中や休日についても同じ考え方で、休職期間中や休日は出勤の義務がありませんので、このような日に年次有給休暇を取得することはできません。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 欠勤した日を年次有給休暇の消化にあてても問題ないですか?
- 遅刻をしたときに、時間単位で年次有給休暇を消化させることはできますか?
- 3回遅刻をしたときに、1日の年次有給休暇を消化しても良いですか?
- 従業員が半日単位で年次有給休暇を申請したときは、応じないといけない?
- 育児休業中の従業員から年次有給休暇の申請があったのですが...?
- 当日の朝に年次有給休暇を申請してきた場合は認めないといけないのでしょうか?
- アルバイトが年次有給休暇を取ったときは、どのように処理をするのでしょうか?
- 休日としていた日を、年次有給休暇で充当するよう変更しても良いでしょうか?
- 1勤務が2暦日に渡る場合の年次有給休暇の消化日数は、どうなりますか?