年次有給休暇の当日の請求

年次有給休暇の当日の請求

年次有給休暇の取得について、急な体調不良で当日の朝に申請するのは仕方がないとして、理由を言わないで当日の朝に申請した場合も認めないといけませんか?

当日以降の年次有給休暇の申請については、会社は拒否できますので、欠勤扱いにできます。

労働基準法(第39条)によって、次のように規定されています。

原則的には、従業員が請求した日に年次有給休暇を与えることが義務付けられていますが、事業の正常な運営を妨げる場合は、年次有給休暇の取得日を変更できることが定められています。

年次有給休暇の時季変更権といって、会社の正当な権利として認められています。ただし、時季変更権が認められるのは限定的で、業務の調整や代替要員の確保等の努力をしたけれども、事業の正常な運営を妨げる場合でないと認められません。当日に従業員が年次有給休暇を請求すると、会社はそのような努力が困難になります。

また、年次有給休暇は0時から24時までを1日の単位としていますので、当日の請求は事後(意味的には労働時間の途中)の請求という扱いになります。事後の年次有給休暇を他の日に変更することはできませんし、会社が時季変更権を行使しようとしても従業員が応じることは考えにくいです。

したがって、労働基準法上、年次有給休暇の請求は、前日までに行うことがルールになっています。当日に請求した年次有給休暇はルール違反ですので、会社は請求を拒否できます。事業の正常な運営を妨げる場合に該当するかどうかは関係ありません。

会社の自由な判断によりますので、そのまま年次有給休暇の請求を認めても構いません。当日の朝に急に体調が悪くなったりして、特別な事情がある場合は認めている会社が多いです。

労働基準法上は、当日に請求した年次有給休暇は拒否できますので、取得理由が納得できなければ拒否しても構いません。拒否した場合は、欠勤扱いになります。

なお、従業員が前日までに年次有給休暇を請求したときは、取得理由を明示させることはできませんが、当日以降の請求については、労働基準法で保障している範囲外のことですので、取得理由を明示させることは差し支えありません。

特別な理由がないにもかかわらず、当日の請求を繰り返す従業員がいると、業務に支障が生じたり、職場の秩序が乱れたりする恐れがあります。

実務上は、当日以降に請求した年次有給休暇は、会社が認めた場合に限って取得できるという取扱いが良いと思います。また、虚偽でないことを確認するために、医療機関のレシート、領収書、診断書等の提出を求められるように、就業規則に規定しておくと良いでしょう。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。