当日の朝に申請された年次有給休暇

当日の朝に申請された年次有給休暇

年次有給休暇の申請について、急な体調不良で当日の朝に申し出てくるのは仕方がないとして、特に理由を言わないで当日の朝に申し出てきた場合も取得を認めないといけないのでしょうか?

当日になって年次有給休暇を申請してきた場合は、法律的には拒否できます。欠勤扱いにしても構いません。

労働基準法により、事業の正常な運営を妨げる場合は、会社は従業員が申請した年次有給休暇の取得日を変更できること(時季変更権)が定められています。

年次有給休暇の申請が事後になると、会社は時季変更権を行使できません(過去の休暇を取り止めて他の日に変更することは不可能です)ので、年次有給休暇の申請は事前に行うこととされています。

また、休暇は午前0時から午後12時までを1日の単位としていますので、当日の申出は事後の申請ということになります。

つまり、労働基準法上、年次有給休暇の申請は、前日までに行わないといけないということです。したがって、当日に申請してきた年次有給休暇は拒否できます。

もちろん、そのまま取得を認めても構いません。当日の朝に急に体調が悪くなったり、特別な事情がある場合は、当日の申請でも認めている会社が多いです。

法律的には、当日に申請された年次有給休暇は拒否できますので、取得理由が納得できなければ拒否しても構いません。拒否した場合は欠勤扱いになります。

なお、前日までに申し出ている場合は年次有給休暇の取得理由を明示させることはできませんが、当日になって申し出てきた場合は(労働基準法で保障している範囲外のことですので)可能です。

特別な理由がないにもかかわらず当日の申請を繰り返す従業員がいると、業務に支障が生じたり、職場の秩序が乱れたりする恐れがあります。また、事業の正常な運営を妨げる場合であっても、年次有給休暇の時季変更権を行使できません。

したがって、実務上は、当日に申請してきた年次有給休暇は、会社が認めた場合に限って取得できるという取扱いが良いと思います。また、虚偽でないことを確認するために、場合によっては、医療機関のレシートや領収書、診断書の提出を求められるようにしておくと良いでしょう。

就業規則に規定しておけば、そのようにルールを設定できます。