インターネット上の誹謗中傷

インターネット上の誹謗中傷

インターネット上に、上司に対する誹謗中傷を書き込んでいる従業員がいることが分かりました。会社はその従業員を懲戒処分できるでしょうか?

会社や他の従業員の信用を失墜させたり、会社の機密を漏洩したりするような書き込みがあったときは、就業規則に基づいて懲戒処分を行うことができます。

最近は、個人でもホームページやブログを簡単に作成することができます。また、SNSや掲示板に、会社での出来事を書き込んでいるケースもあります。

取るに足りないものであれば問題はないのですが、誹謗中傷をして会社や従業員の信用を失墜するようなものは見逃すことができません。

そこで、就業規則を確認してください。会社の信用を失墜する言動を行ったときは、懲戒処分の対象になっていると思います。

この規定に基づいて、インターネット上に書き込まれた誹謗中傷により、会社の信用を失墜させた場合は、懲戒処分を行うことができます。懲戒処分の程度は、その誹謗中傷の悪質の程度によります。

誹謗中傷の書き込みが複数回に及んで、動機に酌量できる余地がなく、売上や取引関係に悪影響が及ぶ恐れがあるものについては、懲戒解雇が認められる可能性が高くなります。

一方、書き込みの内容がそれほど悪質ではなくて、改善の余地があるものについては、始末書の提出などの軽い処分に留めておくべきでしょう。

また、誹謗中傷と言えるようものではなくて、会社の信用を失墜するようなものではない場合は、懲戒処分はできませんので、警告に留めることになります。