携帯電話の私的利用
携帯電話の私的利用
仕事で使うので、会社から従業員に携帯電話を貸与しているのですが、一部の従業員がその携帯電話を私的に利用しているようです。会社としては私的な利用を禁止したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
まずは、携帯電話の私的利用を禁止することを、従業員に説明してください。
就業規則の懲戒事由に、会社の備品等の私的利用を禁止する規定があれば、会社は違反行為として懲戒処分を行うことができます。
しかし、携帯電話の私的利用が見られるにもかかわらず、会社が注意をしないで放置していると、会社は携帯電話の私的利用を黙認していると判断されます。
そのような状態で懲戒処分を行っても認められない可能性が高いですし、従業員からは、「これまで注意されなかったのに、いきなり懲戒処分と言われても納得できない」と反発されることが予想されます。
したがって、これまでの取扱いを改めて厳しくするのであれば、一旦仕切り直して、懲戒処分をする前に、携帯電話の私的利用を禁止することを従業員に周知しておく必要があります。
そうすれば、携帯電話の私的利用が違反行為であることが明らかになりますので、懲戒処分の正当性が認められやすくなります。従業員にとっても、「いきなり懲戒処分をされた」という言い訳ができないようになります。
最近は特に、携帯電話の私的利用に関するトラブルが増えていますので、就業規則の懲戒事由に、会社の備品等の私的利用を禁止する規定とは別に、独立して携帯電話の私的利用を禁止する規定を設けておくと良いでしょう。
違反行為が具体的で明確になりますので、納得性が高まりますし、指導もしやすくなります。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 遅刻・欠勤を繰り返す従業員には、どのように対応すれば良いでしょうか?
- SNS等への書き込みについて、何か対策を講じたいと考えています。
- 上司に対する誹謗中傷をネットに書き込んだ従業員を懲戒処分できますか?
- 就業規則に、社内恋愛を禁止する規定を追加しても良いでしょうか?
- 携帯電話の私的利用を禁止したいのですが、どうすれば良いでしょうか?
- 労働時間は禁煙にできますか?また、休憩時間も禁煙にできますか?
- 会社はパソコンの使用状況を調査(モニタリング)することは可能でしょうか?
- 従業員の身だしなみやファッションについて、会社は注意しても良いですか?
- 二日酔いで出勤してきた従業員がいたときは、帰宅を命じても良いでしょうか?