従業員の身だしなみ
従業員の身だしなみ
従業員の服装やファッション、身だしなみについて、会社は注意しても良いですか?
職場の秩序を乱したり、会社の不利益に繋がったりするような場合は、注意した方が良いです。
会社の「奇抜な服装やファッションはして欲しくない」、従業員の「服装やファッションは個人の自由だから会社から指図されたくない」という考えは、どちらも正しいです。そのため、どちらか一方を優先するのではなく、どこかで調整をすることになります。
基本的には、従業員の服装やファッションは本人自由ですが、職場の秩序を乱したり、会社の不利益に繋がったりするような服装やファッションについては、業務命令として禁止できます。
例えば、他の従業員や顧客に不快感を与えたり、怖がらせたりするような服装やファッション、身だしなみについては、他からどのように見えるか説明をして、従業員に控えるよう注意した方が良いでしょう。
就業規則の服務規律(遵守事項)に、「職務に適した服装及び頭髪とし、身だしなみを整えること」といった規定があれば、就業規則を示して、違反する場合は懲戒処分の対象になることを伝えます。
昔は茶髪が問題になりましたが、最近は髭(ひげ)、タトゥー(刺青)、鼻ピアス等が問題になっているようです。
ただし、どの程度まで許容するべきかについては、業種や職務内容(顧客と対面するかどうか)等によって異なります。例えば、葬儀会社と美容院では当然、求められる服装やファッション、身だしなみは異なります。
裁判になったケースを挙げますと、タクシー運転手の口髭に関して、無精髭や異様、奇異な髭は懲戒処分の対象とすることができるけれども、そうでなければ懲戒処分は認められないと判断したものがあります。
また、茶髪にしたトラック運転手を解雇したケースでは、正当な解雇理由とは認められませんでした。
服装やファッション、身だしなみについては、個人の主観によりますので、多数の従業員の意見を集めてガイドライン(限度見本、ドレスコード等)を定める方法もあります。
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