従業員の身だしなみ

従業員の身だしなみ

従業員の身だしなみやファッションについて、会社は注意しても良いですか?

会社としてふさわしくないものであれば注意した方が良いです。

職場の秩序を維持するために、顧客や他の従業員に不快感を与えたり、怖がらせたりするような身だしなみやファッションについては、会社は業務命令として禁止できます。

まずは、他からどのように見えるか説明をして、就業規則の服務規律の項目に、「職務に適した服装及び頭髪とし、身だしなみを整えること」といった規定があれば、就業規則を示して指導、注意してください。

昔は茶髪がよく問題になりましたが、最近は髭(ヒゲ)、タトゥー(刺青)、鼻ピアス等が問題になっているようです。

特に顧客と対面する従業員については、就業規則違反として懲戒処分の対象になることを伝えて、厳しく対処するべきでしょう。

ただし、どの程度まで許容できるのかは、業種や職務内容等によって異なります。例えば、葬儀会社と美容院とでは当然、求める身だしなみやファッションは異なります。

なお、タクシー運転手の口髭に関して裁判になったケースでは、無精髭や異様、奇異な髭は懲戒処分の対象とすることができるけれども、そうでなければ懲戒処分は認められないと判断したものがあります。

また、茶髪にしたトラック運転手を解雇したケースでは、正当な解雇理由として認められませんでした。

身だしなみやファッションについては、個人の主観によりますので、必要であれば衆知を集めてガイドラインを定めてはいかがでしょうか。