SNSの使用制限を定めた就業規則の規定例

SNSの使用制限を定めた就業規則の規定例

SNSの書き込みが原因で問題になるケースが増えていますので、当社でも対策を講じたいと考えています。どうすれば良いでしょうか?

「ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン」を策定することが望ましいです。また、具体的に禁止する行為を就業規則に規定すれば、会社から注意喚起や指導がしやすくなります。

飲食店のアルバイトが、インスタグラム、X(ツイッター)、フェイスブック等のSNSに、不衛生な行為をする動画や画像を掲載したりして、炎上するケースが繰り返されています。

飲食店の客として利用して、そのような行為をした場合は、本人の責任で会社に責任はありませんが、勤務先として噂が広まって、業務に支障が生じることがあります。

また、SNSに勝手に他人の掲載をしたり、誹謗中傷をしたりして、問題になることがあります。最近は個人情報に関する受け取り方が神経質になっていますので、本人の同意を得ないで、不用意に掲載することは控えるべきです。

就業規則を確認してください。懲戒処分を行う事由として、通常は次のような規定を設けていると思います。

従業員のSNS等への書き込みが、いずれかに該当するときは、就業規則に基づいて、会社は懲戒処分を行えます。就業規則を作成していなかったり、該当する規定がない場合は、懲戒処分を行えません。

しかし、懲戒処分を行ったとしても、事後に、会社が失った信用を取り戻すことは困難ですので、従業員に対して、そのような言動をしないように、「ソーシャルメディアの利用に関するガイドライン」を策定する等して、指導や教育を行うことが大事です。

その上で、注意を促すために、就業規則の服務規律の遵守事項に、次のような規定を追加してはいかがでしょうか。

会社の信用を失墜したり、損害を与えたり、機密を漏らしたりして、問題が大きくなる前に、書き込み自体を禁止行為(会社の許可が必要な行為)として定めたものです。

従業員のプライベートの書き込みを会社が制限することはできませんが、会社に関連する書き込みで、業務に支障が生じる恐れのあるものは会社が制限できます。

このような規定を追加しておけば、違反行為がより具体的で分かりやすくなります。会社としても、指導や注意がしやすくなります。就業規則を変更しただけでは、注意喚起の効果が薄いので、説明会を開催する等して、違反行為として定めたことを周知することが望ましいです。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。