社内恋愛の禁止

社内恋愛の禁止

就業規則に、社内恋愛を禁止する規定を追加しても良いでしょうか?

就業規則に追加したとしても、社内恋愛を禁止する効力や強制力はないと考えておいた方が良いです。

社内恋愛はプライベートのことですので、会社(業務)とは直接関係がありません。そのため、会社が、社内恋愛を禁止することはできません。

したがって、社内恋愛が発覚したとしても、それを理由にして、会社は懲戒処分や解雇をすることはできません。もし、会社が懲戒処分や解雇を行ったとしても、無効になります。

ただし、従業員が無断で職場を離れたり、職務に専念しなかったりして、業務に支障が生じた場合は、業務に関わることですので、懲戒処分の対象とすることができます。

まずは、本人に注意をして、それでも改まらない場合は、就業規則に基づいて始末書の提出(けん責処分や戒告処分など)を検討することになります。

注意をする際に、「今後も繰り返したときは始末書を提出してもらう」と付け加えておくと良いでしょう。

繰り返しになりますが、業務に支障が生じていない場合は、懲戒処分はできませんので注意してください。そのような場合は、従業員に目立った言動を控えるよう注意を促す程度に留めておくべきです。

以上のとおり、就業規則に社内恋愛を禁止する規定を追加しても、効力や強制力はありませんが、従業員に注意を促して牽制する程度であれば期待できると思います。ただし、その場合は、間違って懲戒処分をしたりしないよう注意してください。