社内恋愛の禁止

社内恋愛の禁止

就業規則に、社内恋愛を禁止する規定を追加しても良いでしょうか?

就業規則に追加したとしても、社内恋愛を禁止する効力や強制力はないと考えた方が良いです。

社内恋愛はプライベートのことですので、会社に社内恋愛を禁止する権限はありません。

したがって、従業員同士の社内恋愛が発覚したとしても、それを理由にして、会社は懲戒処分や解雇をすることはできません。もし、会社が懲戒処分や解雇をしたとしても、無効と判断されます。

ただし、社内恋愛が発端となって、従業員が無断で職場を離れたり、職務に専念しなかったり、職場の秩序を乱したりして、業務に支障が生じた場合は、懲戒処分の対象とすることができます。

なお、軽微な就業規則違反があったときは、最初は口頭で注意をして、それでも違反行為を繰り返した場合に、就業規則に基づいて、始末書の提出(譴責や戒告)を検討することになります。

基本的には、業務に支障が生じていない場合は、懲戒処分はできません。そのような場合は、従業員に目立った言動を控えるよう注意をする程度に留めておくべきです。

以上のとおり、就業規則に社内恋愛を禁止する規定を追加しても、無効で、懲戒処分や解雇をすることはできませんが、従業員に注意を促す程度の期待はできると思います。ただし、その場合は、社内恋愛のみを原因として、懲戒処分をしないよう注意してください。

社内恋愛が不倫行為であっても、プライベートに属することですので、基本的には考え方は同じです。

不倫行為のみを理由にして、懲戒処分をすることはできませんが、その噂が社外に広まって、会社の信用を失墜して、業務に支障が生じた場合は、就業規則に基づいて懲戒処分を行えます。