労働時間と休憩時間を禁煙に

労働時間と休憩時間を禁煙に

労働時間は禁煙にできますか?また、休憩時間も禁煙にできますか?

労働時間は禁煙にできますが、休憩時間は自由に利用できることが労働基準法で保障されていますので、休憩時間まで禁煙にすることは難しいです。

会社の施設(建物、敷地、社有車等)については、会社に管理をする権限がありますので、労働時間や休憩時間に関係なく、会社の施設内を禁煙とすることは可能です。

健康増進法が改正されて、職場内は禁煙としている会社が一般的になりました。就業規則に、会社の施設内及び車両内を禁煙とすることを定めている会社が多いです。

したがって、会社の施設外の喫煙が問題になりますが、労働時間か休憩時間かによって、考え方が異なります。もちろん、休日の喫煙については、会社に禁止をする権限はありません。

まずは、労働時間中の喫煙について、考えてみましょう。

喫煙は、トイレに行ったり、水分を補給したり、生理現象と同じという考え方があります。トイレや水分補給は生活に欠かせない行為ですので、禁止することはできませんが、タバコ(喫煙)は嗜好品と位置付けられていますので、同様に扱う必要はありません。

法律(健康増進法や労働安全衛生法)によって、会社は受動喫煙を防止する措置を講じることが求められていますので、従業員に喫煙の自由があるとしても、制限を受けることはやむを得ないと考えられています。

また、従業員が自席で喫煙をしていた昔は、所属長の目の届く場所ですので、所属長による指示・命令があれば、直ちに応じることができました。

しかし、施設内を禁煙としている今は、施設外に出て喫煙をすると、その間は所属長による指示・命令に応じることができません。従業員には職務に専念する義務がありますが、これに違反していると考えられます。正当な理由がなく職場を離脱する行為は、就業規則で懲戒処分の対象としている会社が一般的です。

したがって、労働時間中の喫煙は、職務専念義務に違反する行為に該当しますので、労働時間については、禁煙にできます。

次に、休憩時間中の喫煙について、考えてみましょう。

労働基準法(第34条第3項)によって、「使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。」と規定されています。つまり、従業員は休憩時間を自由に利用できることが保障されています。

休憩時間であっても、会社の施設内を禁煙とすることは可能ですが、施設外の従業員の行動を会社が制限することはできませんので、施設外での喫煙を禁止することはできません。

しかし、最近は受動喫煙から更に進んで、三次喫煙が注目されています。受動喫煙とは、タバコから出る煙、喫煙者が吐き出す煙を吸い込むことを言います。

三次喫煙とは、タバコを消した後に、喫煙者が吐き出す息、毛髪や衣類等に付着して残留する化学物質を吸い込むことを言います。そして、喫煙者が喫煙した後の息に含まれる化学物質が、通常の濃度に戻るまで45分掛かることが研究結果で明らかになっています。

三次喫煙を防止するという理由から、奈良県生駒市では喫煙した職員は、その後45分間はエレベーターの使用を禁止しています。また、イオンでは、労働時間に加えて、始業時刻前や休憩から職場に戻る前の45分間も喫煙を禁止しています。