遅刻・欠勤を理由とする解雇

遅刻・欠勤を理由とする解雇

遅刻や欠勤を繰り返す従業員がいて困っています。解雇しても良いでしょうか?

急に解雇をしても認められませんので、口頭で注意や指導をして、就業規則に基づいて懲戒処分をして、それでも遅刻や欠勤を繰り返した場合に、解雇が有効と認められる可能性があります。

労働契約法(第16条)によって、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。

要するに、一般常識で考えて、「解雇は仕方がない」と認められるような理由がないと、解雇は無効になります。

遅刻・欠勤を繰り返したという事実だけでは、正当な解雇理由とは認められません。他にこのような事情があって、会社としてできる限りの努力をしたけれども、改善の見込みがなくて、解雇はやむを得なかったと言える状況にする必要があります。

急に解雇をしても認められませんので、いくつかの手順を踏んで、改善されなかった場合の最後の手段が解雇になります。言うまでもありませんが、その過程で遅刻・欠勤が改善した場合は、解雇はできません。

まずは、会社から従業員に対して、遅刻・欠勤をしないように、注意や指導を行います。

注意や指導をしないで解雇すると、従業員から「会社から注意されなかったので、遅刻や欠勤に問題があるとは思っていなかった」「遅刻や欠勤は黙認されていると思っていた」と主張されて、その主張が認められます。

その際は、なぜ、遅刻や欠勤をしてはいけないのか、「当然のこと」で終わらせないで、会社の業務に具体的にどのような支障が生じているのか、本人が納得するように丁寧に説明してください。

そして、注意や指導をしたときは、日時や指導した内容、本人の反応等を記録します。万一、裁判など問題が大きくなった場合に、会社として繰り返し注意や指導をしたという証拠になります。

話し合っていると、従業員から「遅刻や欠勤をした時間は無給だから、それで責任は取っている。非難される筋合いはない」と言われるかもしれません。

会社と従業員は労働契約の関係にありますが、労働契約とは、従業員は会社から指示された業務を行って、会社は従業員にその代償として賃金を支払うという関係です。定められた時間に指示された業務を行うことは、契約内容の基礎です。

つまり、欠勤や遅刻は、契約違反となる行為です。無給で不問になる訳ではなく、契約違反が限度を超える場合は、労働契約の解除(解雇)にも繋がります。

ただし、無断欠勤が2週間以上に及んで、出勤の督促に応じない者については、通達によって、解雇予告の除外認定を受けられる例として挙げられていますので、解雇は有効と認められます。

次に、注意や指導を複数回行っても、遅刻や欠勤を繰り返したときは、就業規則に基づいて、懲戒処分を行います。注意や指導をする際に、再び遅刻や欠勤を繰り返したときは懲戒処分を行うことを、事前に通知しておくと良いでしょう。

なお、就業規則がない会社は懲戒処分を行えません。就業規則を作成して、具体的な懲戒事由(違反行為の内容)と懲戒処分の種類を従業員に周知しておく必要があります。

また、懲戒処分を決定する前に、本人に弁明の機会を与える必要があります。うつ病や精神疾患等が原因ということであれば、正当な理由がありますので、懲戒処分は認められません。

精神疾患等の正当な理由がなければ、遅刻や欠勤は比較的軽微な違反行為ですので、最初は一番軽い戒告や譴責(始末書を提出させる処分)を行います。

それでも遅刻や欠勤を繰り返した場合は、次に重い懲戒処分の減給を行います。しばらく正常に出勤していたときは、再度、戒告や譴責が適切と思います。

その後も遅刻や欠勤を繰り返した場合は、次に重い懲戒処分の出勤停止を検討することになります。しかし、労働契約法(第15条)によって、次のように規定されています。

つまり、違反行為の程度と懲戒処分の種類が釣り合っていないといけません。違反行為に対して、重過ぎる懲戒処分は認められません。

遅刻・欠勤の繰り返しについては、減給までは認められると思いますが、出勤停止以降の懲戒処分については、遅刻・欠勤の頻度、悪影響の程度、反省の有無等を考慮して、その都度、慎重に判断する必要があります。出勤停止が認められない可能性がある場合は、再度、減給を行うことも考えられます。

会社が時間を掛けて、できる限りのことをして、それでも遅刻・欠勤を繰り返す者については、改善の見込みがないと判断できますので、解雇が有効と認められる可能性が高くなります。

最終的には裁判所の判断によりますので、解雇は100%有効とは言えません。会社に対して不満を持っているケースが多いと思いますので、退職勧奨も選択肢の1つになります。本人が応じて、退職届を提出すれば、解雇に関する問題が生じることはありません。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。