二日酔いで帰宅命令
二日酔いで帰宅命令
二日酔いで出勤してきた従業員がいたときは、帰宅を命じても良いでしょうか?また、懲戒処分は認められますか?
通常どおり業務を行えない状態であれば、帰宅を命じることができます。
労働時間外のプライベートの時間については、何をするかは本人の自由です。会社が従業員に対して、飲酒を禁止するような権限はありません。だからと言って、二日酔いで出勤して、業務に支障が生じるような場合は見過ごすことができません。
会社と従業員は、労働契約の関係にあります。労働契約とは、会社の指示どおり従業員が業務に従事して、その対価として会社が従業員に賃金を支払うという契約です。
二日酔いが原因で、従業員が指示された業務を遂行できなければ、労働契約が成立しません。
賃金に見合った業務を遂行できる状態でなければ、会社は従業員に対して、帰宅・退勤を命じることができます。もし、従業員がそのまま会社に居続けると、通常どおり賃金を支払うよう求められます。強制的に帰宅させれば、賃金の支払い義務はありません。
就業規則に、「飲酒又は過労等により、業務の遂行が不完全となる恐れがある者に対して、退勤を命じることがある」といった規定を設けていれば、退勤を命じる際に従業員に説明しやすいです。
懲戒処分については、就業規則の服務規律等で、「酒気を帯びて就業しないこと」といった内容を定めていれば、酒気を帯びて就業したときは、就業規則に違反する行為として、懲戒処分の対象になります。なお、就業する前(始業時刻前)に帰宅・退勤させた場合は、これには該当しないと思われます。
実務上は、1回目は本人にとっても想定外のことかもしれませんので、その日は欠勤扱いにしたり、年次有給休暇を消化したりして、口頭による注意や警告のみで良いと思います。
2回目以降は自覚できるはずですので、無断欠勤と同じ程度の違反行為と考えられます。懲戒処分を行って、始末書を提出させて、反省を促すことになると思います。
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