健康保険の被扶養者資格の再確認

健康保険の被扶養者資格の再確認

協会けんぽ(全国健康保険協会)から、「被扶養者資格の再確認」の書類が届きました。どうすれば良いでしょうか?

健康保険の被扶養者の要件を満たしているか確認をして、被扶養者状況リストに確認した結果を記入して、協会けんぽ(全国健康保険協会)に返送してください。

従業員が家族を扶養している場合は、その家族を健康保険の被扶養者とすることができます。被扶養者になると、健康保険の保険料を支払わなくても、3割負担で治療等を受けられます。

ただし、被扶養者になるためには、年収の見込額が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)であることが条件になっています。

そのため、被扶養者が就職をして年収の見込額が130万円以上(月額10万8千円以上)になったり、就職先で健康保険に加入したときは、被扶養者の資格を喪失させないといけません。

健康保険の保険証(被保険者証)はないと困りますが、返還するときは手続きを怠りやすいです。そのような資格喪失の手続きの漏れがないかを確認するためのものです。

協会けんぽ(全国健康保険協会)では、毎年、「被扶養者資格の再確認」を実施していて、会社に一連の書類が郵送されます。

被扶養者資格の再確認の対象となるのは、18歳以上の被扶養者です。また、4月1日以降に被扶養者になった者は、確認の対象外となります。被扶養者資格の再確認の対象者がいない会社には郵送されません。確認は不要です。

「被扶養者状況リスト」が同封されていますので、会社が従業員に対して、文書又は口頭で確認を行います。

  1. 就職をして、そこで健康保険に加入していないか?
  2. 同居・別居の変更があったか?
  3. 被扶養者の年収の見込額が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)か?
  4. 別居の場合は、仕送り額が被扶養者の年収より高額か?

被扶養者の要件を満たしている場合は、被扶養者リストの「変更なし」にチェックをします。

被保険者と被扶養者が別居している場合は、仕送りの事実と仕送り額を確認できる書類(預金通帳、振込明細書、現金書留の写し等)の提出が求められます。

認定が厳しくなっていますので、確認書類がない場合は、仕送りの事実を客観的に確認できないとして、被扶養者と認められません。ただし、被扶養者が学生の場合は省略できます。

従業員を採用するときに、「別居している家族を被扶養者としたい」という場合は、仕送り額が被扶養者の年収より高額であることが条件となっていて、仕送りの事実と仕送り額を確認できる書類を残すように説明してください。

被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合は、「被扶養者状況リスト」と「被扶養者調書兼異動届」に記入して、該当する被扶養者の被保険者証を添付して、指定された提出期限までに、協会けんぽ(全国健康保険協会)に返送します。