健康保険の被扶養者資格の再確認
健康保険の被扶養者資格の再確認
協会けんぽから、「被扶養者資格の再確認」に関する書類が郵送されたのですが、どうすれば良いでしょうか?
被扶養者の要件を満たしているかどうか確認をして、確認した結果を協会けんぽに返送してください。
従業員が家族を扶養している場合は、その家族を健康保険の被扶養者に入れられます。被扶養者になれたら、健康保険の保険料を支払わなくても、3割負担で治療等を受けられます。
ただし、被扶養者に入れるためには、年間収入が130万円未満(60歳以上又は障害者は180万円未満)であることが条件になっています。
そのため、被扶養者が、就職をして年間収入が130万円以上(月額10万8千円以上)になったり、就職先で健康保険に加入したりしたときは、被扶養者の資格を喪失させないといけません。
健康保険の保険証(被保険者証)はないと困りますが、返還するときは必要性がないため、手続きが怠りがちになります。そのような資格喪失の手続きの漏れがないかどうかを確認するためのものです。
毎年6月に、「被扶養者資格の再確認」を要請する書類が、会社に郵送されます。
被扶養者資格の再確認の対象となるのは、次の者を除いた者です。全員がこれに該当する場合は、再確認は不要です(郵送されません)。
- その年の4月1日の時点で、18歳未満の被扶養者
- その年の4月1日以降に、被扶養者になった者
送られてくる書類の中に、「被扶養者状況リスト」が同封されていますので、これで確認(チェック)をします。
年間収入等の確認は従業員に対して、文書又は口頭で行うこととされていますが、対象となっている被扶養者が所得税法上の控除対象配偶者又は扶養親族になっている場合は、確認を省略できます。
それ以外の従業員に対して確認をして、被扶養者の要件を満たしていないことが判明した場合は、「被扶養者状況リスト」と「被扶養者調書兼異動届」に記入して、該当する被扶養者の「被保険者証」を添付して、協会けんぽに提出します。
全員が被扶養者の要件を満たしていて不一致がない場合も、被扶養者リストの「変更なし」欄にチェック、事業主印を押印して、指定されている提出期限までに、協会けんぽに提出する必要があります。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 社会保険の同日得喪というのは、どういうものでしょうか?
- 従業員が75歳になると、会社は何か手続きをしないといけないのでしょうか?
- 社会保険協会の会費は支払わないといけないのでしょうか?
- 従業員の登録されている住所を確認する方法はありますか?
- 協会けんぽから、「被扶養者資格の再確認」という書類が郵送されたのですが...?
- 従業員の両親を健康保険の扶養家族(被扶養者)に入れられますか?
- パートタイマーが夫の扶養に入りたいと言ってきました。可能ですか?
- 「協会けんぽ」か年金事務所か、社会保険の書類の提出先はどちらですか?
- 役所への届出書類は、ホームページ上からダウンロードできるのでしょうか?
- 従業員が結婚しました。何か手続きが必要でしょうか?