両親を健康保険の扶養家族に
両親を健康保険の扶養家族に
従業員から、「両親を健康保険の扶養家族に入れられますか?」と相談を受けました。可能でしょうか?
実際に従業員が両親を扶養していて、条件を満たしている場合は、健康保険の扶養家族に入れられます。
従業員の父母が会社を退職したときは、次のいずれかの方法で、会社を退職したタイミングでなければ、2.又は3.の方法で、健康保険に加入する必要があります。
- 任意継続被保険者になる
- 国民健康保険に加入する
- 家族の被扶養者になる
3.家族の被扶養者になることができれば、健康保険の保険料負担がゼロで、3割負担で治療等を受けられます。
健康保険法によって、従業員(被保険者)の父・母が、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」に該当すれば、被扶養者と認められます。要するに、従業員の扶養家族に入れられます。
従業員(被保険者)の収入によって生計を維持していること(従業員が実際に扶養していること)が条件になっていますので、父・母というだけでは認められません。
通達によって、被扶養者(扶養家族)の認定基準が、次のように定められています。
- 父・母が従業員(被保険者)と同居している場合は、父・母の年間収入が130万円未満であって、かつ、従業員の年間収入より少ない場合は(概ね2分の1未満)、被扶養者と認められます。
- 父・母が従業員(被保険者)と別居している場合は、父・母の年間収入が130万円未満であって、かつ、従業員の仕送り額より少ない場合は、被扶養者と認められます。
別居している場合に、仮に、父の収入が月額10万円とすると、従業員が毎月10万円を超える仕送りをしていることが条件になります。父の収入より仕送り額が少ない場合は、補助であって、扶養していることにはなりません。
また、父・母が60歳以上の場合は、年間収入の基準となっている“130万円未満”は“180万円未満”に読み替えます。なお、年間収入には年金も含みます。月額15万円の収入があれば、年間収入は180万円になります。
なお、父母の両方を被扶養者とする場合は、父と母の個々の年間収入が基準になります。
そして、別居している場合は、仕送りの事実と仕送り額が確認できる書類の提出を求められますので、仕送りは、銀行振込や現金書留など、記録(預金通帳の写しや振込明細書)が残る方法で行うようにしてください。
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