社会保険協会の会費の支払い義務
社会保険協会の会費の支払い義務
毎年、社会保険協会という所から、会費を支払うよう振込用紙が送られて来ます。支払わないと何か不利益があったりしますか?
社会保険協会の会員でなければ、会費を支払う必要はありません。支払わなくても、不利益やデメリットはありません。
社会保険協会の会費はそれほど高額ではありませんので、よく分からないにもかかわらず、会費を振り込んでいる会社が少なくありません。なお、年会費は被保険者数に応じて変動して、東京社会保険協会の場合は、被保険者数10人未満で年会費は3,500円となっています。
社会保険協会という名称が全国健康保険協会(協会けんぽ)と似ていますので、混同されやすいです。また、会費を支払わないと、全国健康保険協会(協会けんぽ)が行っている健康診断を受けられなくなるのでは?と心配される方がいらっしゃいます。
会費を支払わなくても(社会保険協会の会員でなくても)、全国健康保険協会(協会けんぽ)が実施している健康診断(生活習慣病予防健診)は受けられます。
自動車の運転免許証を更新するときに、交通安全協会に入会するよう勧められますが、加入は任意で、断ったとしてもデメリットはありません。社会保険協会も同じような団体で、各都道府県に設置されています。
社会保険協会に入会すれば特典として、広報誌の配布、社会保険に関する事務講習会への参加、スポーツ施設、レジャー施設、宿泊施設などの割引が受けられます。
知らない間に社会保険協会の会員になっていて、会費を支払いたくない場合は、退会の手続きをしてください。
昔に会社を設立して、社会保険の加入手続き(新規適用)をしたときに、社会保険事務所(年金事務所)から、社会保険の加入手続きに関する書類一式を受け取ったと思います。その書類一式の中に、社会保険協会の入会届が紛れていて、知らない間に社会保険協会に入会しているケースがあります。
なお、社会保険協会では、社会保険協会の会員、非会員に関係なく、振込用紙を送付しているようです。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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