社会保険の同日得喪

社会保険の同日得喪

社会保険の同日得喪というのは、どういうものでしょうか?

社会保険(健康保険と厚生年金保険)について、同日に退職手続き(資格喪失)と入社手続き(資格取得)を行うものです。

賃金を大幅に減額(増額)して、標準報酬月額が2等級以上変動することになったときは、年金事務所に「月額変更届」を提出して、変動があった月の4ヶ月後に標準報酬月額(社会保険料)が変更されることになっています。

これが原則的な手続きです。

しかし、60歳以上の方を引き続き再雇用して、賃金を引き下げるときは、一旦、退職をして同時に入社したものとする取扱いが認められています。これを「同日得喪」と言います。

これにより、月額変更の対象になる3ヶ月を待たずに、再雇用をした月から標準報酬月額を引き下げることができます。つまり、通常の場合より、3ヶ月間の社会保険料(健康保険と厚生年金保険の保険料)が安くなります。

なお、この手続きは特例として認められているもので、「資格喪失届」と「健康保険被保険者証」、「資格取得届」、「異動届」(被扶養者がいる場合)以外に、再雇用契約書等の添付が求められます。

同日得喪の手続きは、従来は、定年退職をする場合に限られていましたが、定年年齢以降に再雇用をする場合も、同日得喪を行うことができます。何回でも手続きができます。

標準報酬月額の変動幅は1等級でも可能です。

健康保険の傷病手当金を受給している場合は、同日得喪の手続きをすると、傷病手当金の金額は引き下げられますので注意してください。