氏名変更と住所変更の届出
氏名変更と住所変更の届出
従業員が結婚して、氏名を変更しました。雇用保険と社会保険(厚生年金保険と健康保険)の手続きは必要でしょうか?また、引っ越しを予定しているようで、その手続きは必要でしょうか?
雇用保険と社会保険で異なりますが、社会保険については、マイナンバー(個人番号)の届出をしていれば、氏名変更及び住所変更の届出は不要です。
雇用保険
雇用保険については、以前は「氏名変更届」という様式がありましたが、現在は氏名変更の届出は不要になりました。
氏名変更のみの単独の届出(様式)はなくなって、ハローワークで資格喪失等の手続きをするときに、ついでに氏名変更の届出(記載)をすることになっています。
また、従業員の住所変更については、ハローワークへの届出は不要です。
従業員を採用して、雇用保険に加入するために、ハローワークに「資格取得届」を提出しますが、「資格取得届」には従業員の住所を記載する欄がありません。雇用保険については、そもそも従業員の住所を登録していませんので、住所変更の届出は不要です。
以上のとおり、雇用保険については、マイナンバー(個人番号)の届出の有無は影響しません。
社会保険(厚生年金保険と健康保険)
社会保険については、厚生年金保険と健康保険がありますが、マイナンバー(個人番号)を届け出ている場合は、氏名変更及び住所変更の届出は不要です。
従業員が婚姻届を提出して、住民票の氏名及び住所が変更されると、日本年金機構から協会けんぽに通知が行われて、自動的に処理されます。
一方、マイナンバー(個人番号)を届け出ていない従業員については、従来どおり、氏名変更及び住所変更の届出が必要です。
マイナンバー(個人番号)を届け出ていない従業員がいる会社に対して、日本年金機構から「マイナンバー未収録者一覧」が送付されます。会社に送付されていなければ、厚生年金保険の加入者については、全員分のマイナンバー(個人番号)を提出済みで、会社でも把握しているはずです。
また、本人がねんきんネットにアクセスすれば、マイナンバー(個人番号)を提出済みか分かるようになっています。
マイナンバー(個人番号)を届け出ていない従業員について、氏名変更の届出をすると、健康保険の新しい資格確認書が交付されますので、古い資格確認書(健康保険証)を回収して、日本年金機構に返送する必要があります。住所変更のみの場合はそのまま利用できますので、新しい資格確認書は交付されません。
マイナンバー(個人番号)を届け出ている従業員(被保険者)の氏名変更は自動的に反映されますが、被扶養者の氏名変更については、現状ではそのようになっていません。従来どおり、「被扶養者異動届」を日本年金機構に提出する必要があります。
以上については、協会けんぽ(全国健康保険協会)の取扱いです。健康保険組合の場合は異なる取扱いをしているかもしれませんので、健康保険組合のホームページ等をご確認ください。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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