氏名変更と住所変更の届出

氏名変更と住所変更の届出

従業員が結婚して、氏名を変更しました。社会保険(厚生年金保険と健康保険)と雇用保険の手続きはどうすれば良いでしょうか?また、引っ越しも予定しているようです。

社会保険と雇用保険では、定められている手続きが異なります。また、社会保険については、マイナンバー(個人番号)の届出の有無によって、取扱いが異なります。

雇用保険

雇用保険については、従来は「氏名変更届」という様式があったのですが、令和2年6月以降は、氏名を変更した段階では届出が不要になりました。

氏名変更のみの単独の届出(様式)はなくなって、ハローワークで資格喪失等の手続きをする際に、ついでに氏名変更の届出(記載)をすることになります。

また、住所変更については、ハローワークへの届出は不要です。

従業員を採用して、雇用保険の加入手続きをする際は、ハローワークに「資格取得届」を提出しますが、「資格取得届」には従業員の住所を記載する欄がありません。雇用保険については、そもそも従業員の住所を登録していませんので、ハローワークに住所の変更を届け出る必要はありません。

以上のとおり、雇用保険については、マイナンバー(個人番号)の届出の有無は影響しません。

社会保険(厚生年金保険と健康保険)

社会保険(厚生年金保険と健康保険)については、平成30年3月以降、マイナンバー(個人番号)の届出をしている場合は、氏名変更の届出は不要です。住所変更の届出も不要です。

マイナンバー(個人番号)と基礎年金番号が紐付けられて、自動的に処理されます。

したがって、マイナンバー(個人番号)の届出をしていない従業員については、氏名変更及び住所変更の届出が必要です。

マイナンバー(個人番号)を届け出ていない従業員がいる会社に対して、令和2年1月に日本年金機構から未収録者の一覧が送付されています

このような書類が会社に送付されていなければ、厚生年金保険の加入者については、全員分のマイナンバー(個人番号)を提出済みのはずです。

また、本人が「ねんきんネット」に登録している場合は、「ねんきんネット」にアクセスしてもらうと、マイナンバー(個人番号)を提出済みか分かるようになっています。

そして、従業員が婚姻届を提出して、住民票の氏名が修正されると、日本年金機構から協会けんぽに通知が行われて、新しい健康保険証が発行されます。

通常は1ヶ月程度で(翌月末日までに)新しい健康保険証が会社に届きます。従業員から古い健康保険証を回収した上で、本人に新しい健康保険証を渡してください。古い健康保険証は日本年金機構に返送する必要があります。

ただし、被扶養者の氏名変更については、従来どおり、被扶養者異動届を日本年金機構に提出する必要があります。自動的に新しい健康保険証が発行されることはありません。

以上については、協会けんぽ(全国健康保険協会)の場合です。健康保険組合の場合は異なる取扱いをしているかもしれませんので、健康保険組合のホームページ等をご確認ください。