出産した子の異動届(マイナンバーの記入方法)

出産した子の異動届(マイナンバーの記入方法)

従業員の配偶者が出産しました。健康保険について、従業員の扶養家族に追加したいそうですが、マイナンバーが分からなくても届出はできますか?

出産した子のマイナンバー(個人番号)が不明のままでも、被扶養者(異動)届は受理されます。

従業員の配偶者が出産して、その子を健康保険の被扶養者に追加する場合は、「被扶養者(異動)届」を作成して、事務センター又は年金事務所に提出することになっています。

「被扶養者(異動)届」には、子の個人番号(マイナンバー)を記入する欄がありますが、新しい個人番号は出生届を提出してから約3週間後に通知されます(簡易書留で郵送されます)。

直ぐに子の健康保険証を必要とする場合がありますので、従業員から「できるだけ早く手続きをして欲しい」と言われることがあります。

出生届を提出すると、住民票が出来上がって、同時に個人番号(マイナンバー)が決定されます。その後、マイナンバーを記載した住民票記載事項証明書や住民票の写しを取得すれば、簡易書留で郵送される前にマイナンバーを確認できます。

なお、出生届を住所地で届け出た場合は、当日又は翌開庁日の午後以降に、新しい住民票の写しを取得できます。出生届を住所地以外で届け出た場合は、住所地の自治体に通知が到着した後になりますので、新しい住民票の写しを取得できるまで数日を要します。

そのような余裕がない場合は、「被扶養者(異動)届」の個人番号(マイナンバー)の記入欄は空白のままで、備考欄に「出生のため、マイナンバーが不明」と記載して提出すれば、それで処理されます。

また、健康保険証の発行が終了して、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする制度に移行しました。マイナンバーカードを申請してから交付されるまで、通常は1ヶ月程度の時間が掛かります。

しかし、新生児が健康保険を利用する機会があることから、マイナンバーカードの特急発行の仕組みが導入されました。出生届と同時に新生児のマイナンバーカードの申請を行うことが可能で、申請から原則1週間で発行されます。

なお、申請日に1歳未満の者については、顔写真なしのマイナンバーカードが交付されます。

新生児のマイナ保険証の利用登録をしない場合は、被扶養者(異動)届の「資格確認書発行要否」欄の「□発行が必要」にチェックを入れると、資格確認書が交付されます。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。