社員旅行・慰安旅行の強制

社員旅行・慰安旅行の強制

当社では毎年、社員旅行(慰安旅行)を実施していますが、「行きたくない」という従業員が現れました。どうすれば良いでしょうか?

社員旅行(慰安旅行)を、任意参加とするのか強制参加とするのか決める必要があります。

社員旅行には、任意参加(自由参加)と強制参加の2種類があります。この区別が曖昧になっていると、会社としてどのように対応して良いのか分からなくなってしまいます。

社員旅行に参加するか参加しないか、従業員が自由に決められる場合は、任意参加となります。「行きたくない」という従業員がいれば、そのまま認めることになります。

社員旅行への参加を義務付ける場合は、強制参加となります。業務命令として明示的に義務付けていなくても、欠勤扱いとして賃金を減額したり、マイナス評価をしたりして、不参加の従業員に何らかの不利益が及ぶ場合も強制参加と判断されます。

任意参加と強制参加の相違を整理すると、次のようになります。

任意参加強制参加
法的な性質プライベート業務
実施日休日出勤日
賃金の支払い義務なしあり
旅行費用の負担本人に負担を求めることは可能全額会社負担
労災保険給付受けられない受けられる可能性が高い

任意参加の社員旅行はプライベートの旅行とほぼ同じですので、通常は休日に実施して、会社は賃金を支払いません。出勤日に実施する場合は、不参加の従業員は会社に出勤して通常業務を行うことになります。休日の振替で対応するケースもあります。

任意参加の場合に、社員旅行の積立金を賃金から控除している会社があります。参加しなかった従業員については、積立金を本人に返還する必要があります。

強制参加の社員旅行は業務と位置付けられますので、通常は出勤日に実施しますが、休日に実施する場合は、参加者については、休日出勤扱いになります。

また、業務の一環ですので、業務に要する費用は会社が負担する必要があります。従業員に旅行の費用を負担させることはできません。

強制参加の場合に、「行きたくない」という従業員は業務命令違反として、懲戒処分を行うことも考えられますが、年次有給休暇を請求した場合は認めざるを得ないと思います。社員旅行の目的や重要性を説明して、理解を得ることが大事です。

社員旅行の参加を強制している場合に、参加者に賃金を支払わなかったり、本人に旅行費用を負担させることはできませんが、参加を任意としている場合に、参加者に賃金を支払ったり、会社が旅行費用を全額負担することは、従業員にとって有利な取扱いですので可能です。