従業員旅行(慰安旅行)の強制
従業員旅行(慰安旅行)の強制
当社では毎年、従業員旅行(慰安旅行)を実施しているのですが、「行きたくない」という従業員が現れました。どうすれば良いでしょうか?
まずは、従業員旅行(慰安旅行)を任意参加とするのか、強制参加とするのか決めてください。
従業員旅行には、任意参加(自由参加)と強制参加の2種類があります。
従業員旅行に参加するか、参加しないか、従業員が自由に決められる場合は、任意参加(自由参加)となります。不参加の場合は、そのまま認めることになります。
従業員旅行への参加を義務付ける場合は、強制参加となります。業務命令として明示的に義務付けていなくても、欠勤扱いで賃金を減額したり、マイナス評価をしたりして、参加しなかった従業員に不利益が及ぶケースも強制参加となります。
任意参加と強制参加の相違を整理すると、次のようになります。
任意参加 | 強制参加 | |
---|---|---|
法的な性質 | プライベート | 業務 |
実施日 | 休日 | 出勤日 |
賃金の支払い義務 | なし | あり |
旅行費用の負担 | 本人に負担を求めることは可能 | 全額会社負担 |
労災保険給付 | 受けられない | 受けられる可能性が高い |
任意参加の従業員旅行はプライベートの旅行とほぼ同じですので、通常は休日に実施して、会社は賃金を支払いません。出勤日に実施する場合、不参加の従業員は会社に出勤して通常業務を行うことになります。振替休日で対応するケースもあります。
任意参加の場合に、従業員旅行の積立金を賃金から控除している会社があります。参加しなかった従業員については、積立金を本人に返還する必要があります。
強制参加の従業員旅行は業務に位置付けられますので、通常は出勤日に実施しますが、休日に実施する場合、参加者については、休日出勤扱いになります。
強制参加の場合に、「行きたくない」という従業員は業務命令違反として、懲戒処分を行うことも考えられますが、年次有給休暇を請求した場合は認めざるを得ないと思います。従業員旅行の目的や重要性を説明して、理解を得ることが大事です。
従業員旅行への参加を強制しているにもかかわらず、参加者に賃金を支払わなかったり、本人に旅行費用を負担させたりすることはできません。
一方、参加を自由として、参加者に賃金を支払ったり、会社が旅行費用を全額負担したりすることは、従業員にとって有利な取り扱いですので可能です。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 従業員の手続き関係の書類は、いつまで保存しておけばいいのでしょうか?
- 研修が、実際の業務に役立っているのかよく分かりません...?
- 従業員旅行(慰安旅行)に行きたくないという従業員が現れたのですが...?
- 助成金が色々あるようですが、当社でも受給できる助成金はないでしょうか?
- 交通違反の反則金は、会社が負担しないといけないのでしょうか?
- 電車が運休した場合のタクシー代や宿泊費は、会社が負担するものでしょうか?
- 上司が深夜残業を命じて、タクシーで帰宅した場合の費用は会社負担ですか?
- あっせんに参加するかどうか連絡するよう通知が来たのですが...?