交通違反の反則金の負担
交通違反の反則金の負担
従業員が業務で自動車を使用していて、交通違反をして、反則金が科されたときは、会社が負担しないといけませんか?
従業員が交通違反をした場合の反則金は、本人に負担させるべきです。
業務で自動車を使用している会社があります。自動車の運転について、会社が従業員に対して、十分な教育・指導を行っても、交通違反をゼロにすることは難しいです。
交通違反については、様々な種類が定められています。次のような比較的軽微な交通違反をしたときは、反則行為として反則金の納付が求められます。
- 駐停車違反
- スピード違反
- 携帯電話使用等違反
- 一時停止違反
- 信号無視
- 免許証不携帯
- 通行禁止違反
- 座席ベルト装着義務違反
- など
従業員がこのような交通違反をしたときは、本人の責任ですので、反則金は本人が支払うべきです。
従業員が行った交通違反の反則金を会社が負担していると、会社が交通違反を許容・黙認しているように受け取られます。また、従業員は、「交通違反をしても反則金は会社が払ってくれる」と考えて、スピード違反や駐車違反を繰り返す可能性が高くなります。
それで済んでいればまだましですが、危険運転致死や酒酔い運転など、重大な違反行為に発展しかねません。その場合は、罰金刑や懲役刑といった刑事罰が科されて、従業員に前科が付きます。なお、反則金の対象となる交通違反は、行政罰に該当しますので、前科は付きません。
従業員に道路交通法を遵守させるために、反則金や罰金が科されたときは、本人に負担させるべきです。業務で使用する自動車が、私有車であっても社有車であっても同じです。
ただし、従業員が加害者で交通事故を起こしたときは、会社の責任になります。会社には運行供用者責任や使用者責任がありますので、被害者に生じた損害については、会社が賠償しないといけません。通常は、会社に代わって、自動車保険から損害の補償が行われます。
被害者がいる場合の補償は、反則金や罰金の負担とは別の問題ですので、従業員に責任を負わせることはできません。
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