あっせんの参加・不参加
あっせんの参加・不参加
当社を退職した者があっせんを申請したようで、あっせんに参加するかどうか連絡するよう求められています。どうすれば良いでしょうか?
あっせんに参加する義務はありませんので、参加するかどうかは会社の自由です。
まず、あっせんには、次のような特徴があります。
- あっせんに参加するかどうかは自由です。不参加を理由にして、会社に不利益が及ぶことはありません。
- 双方が譲歩する内容で、あっせん案が提示されます。
- あっせん案に応じる義務はありません。
- あっせんの費用は無料です。
- 1回の話し合いで終わります。
例えば、不当解雇を主張して裁判になると、解雇が無効か有効かという判断が下されます。
そして、解雇が無効と判断されると、職場に復帰させた上で、解雇日以降の賃金を支払うことが求められます。つまり、解雇をして1年後に結果が出たとすると、1年分の賃金をさかのぼって支払わないといけません。
反対に、解雇が有効と判断されると、現状維持で特に何もありません。会社の主張が通ったとしても、裁判費用や時間が掛かります。
裁判は、白か黒か決着を付ける場です。しかし、あっせんでは双方が譲歩して、退職者は解雇を受け入れる代わりに、会社は解決金を支払うというように、柔軟な解決案が提示されるケースが多いです。
したがって、裁判になったときに、会社の主張が確実に通るのであれば、応じない方が得です。反対に会社の主張が通らないと考えられるのであれば、通常は裁判より緩い解決案が提示されますので、あっせんに応じた方が得です。
会社に落ち度はない、一切譲歩するつもりはないと考えるのでしたら、あっせんに参加しても無意味ですので、不参加の連絡をすることになります。その場合、相手が納得しなければ、裁判に訴えられる可能性があります。
一方、解決金を支払って解決したいと考えるのでしたら、参加するのが良いと思います。もし、あっせん案(解決金の金額)に納得できなければ拒否することもできます。
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