2ヶ月以内の期間雇用と社会保険の加入

2ヶ月以内の期間雇用と社会保険の加入

2ヶ月以内の期間を定めて雇用する従業員については、社会保険(厚生年金保険と健康保険)に加入しなくても良いですか?

2ヶ月を超えて更新する可能性がある場合は、最初から社会保険(厚生年金保険と健康保険)に加入する必要があります。更新する可能性がなければ、加入しなくても良いです。

従来は、健康保険法によって、「2月以内の期間を定めて雇用される者」については、健康保険の被保険者となることができない(=健康保険に加入できない)と定められていました。

したがって、雇用契約書や労働条件通知書で、雇用契約の期間を2ヶ月以内として採用した従業員については、その期間は健康保険に加入できなくて、その後、雇用契約を更新したときは、その日から健康保険に加入する取扱いになっていました。

しかし、健康保険法の法改正があって、該当部分が「2月以内の期間を定めて使用される者であって、当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれないもの」と変更されました。

健康保険に加入できない者として、「2月以内の期間を定めて使用される者」はそのままで、「当該定めた期間を超えて使用されることが見込まれない」という条件が追加されました。

この法改正によって、雇用契約書や労働条件通知書に、「労働契約を更新する」又は「労働契約を更新する場合がある」のように、更新する可能性がある旨を記載している場合は、最初から健康保険に加入する義務があります。

したがって、「労働契約を更新する場合がある」という条件で、2ヶ月の期間を定めて雇用して、結果的に更新しなかった者については、最初の2ヶ月だけ健康保険に加入することになります。

2ヶ月以内の期間を定めて雇用して、雇用契約書や労働条件通知書に「労働契約は更新しない」と記載して、更新する可能性がないことを明示している場合に限って、健康保険に加入しなくても構いません(健康保険の被保険者になれません)。

以上について、健康保険法に基づいて説明しましたが、厚生年金保険法も同じ法改正が行われていますので、従来どおり、社会保険の加入手続き(資格取得届)は、同じ取扱いになります。