健康保険 被保険者 資格証明書
健康保険 被保険者 資格証明書
入社を予定している従業員が直ぐにでも健康保険を使いたいそうなのですが、窓口に行って相談すれば、その場で健康保険証を発行してもらえるでしょうか?
健康保険証(「健康保険 被保険者証」)は発行してもらえませんが、「健康保険 被保険者 資格証明書」は発行してもらえます。
なお、入社日までは現在加入している健康保険が使えますので、それまではそちらを使うよう本人に伝えて下さい。
会社が年金事務所に「資格取得届」を提出してから、従業員の手元に健康保険証が届くまで、だいたい1〜2週間程度掛かります。
そのため、入社して直ぐ(1〜2週間以内)に、医療機関で診察や治療を受けたいのに、健康保険証が手元に届かないケースが生じます。
この対策として、年金事務所で「健康保険 被保険者 資格証明書」の交付を受けることができます。
この資格証明書を医療機関に持参すれば、健康保険証と同じように取り扱われて、治療費等は3割負担になります。
健康保険証も資格証明書もない場合は、一旦、医療機関の窓口で治療費等の全額を支払って、後で7割の返還を受けて清算することも可能です。
「健康保険 被保険者 資格証明書」の交付を受けたい場合は、年金事務所の窓口に「健康保険 被保険者 資格証明書 交付申請書」を「資格取得届(及び、異動届)」と一緒に提出して下さい。そうすれば、その場で資格証明書を発行してもらえます。
なお、資格証明書の有効期限は、交付日から20日以内です。そして、有効期限が経過したとき、又は、有効期限内に健康保険証が交付されたときは、資格証明書を年金事務所に返却しないといけません。
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