社会保険の加入基準
社会保険の加入基準
社会保険は加入しないといけないのでしょうか?
社会保険(健康保険と厚生年金)については、1日の労働時間と1ヶ月の出勤日数がともに、正社員のおおむね4分の3以上のときは、加入義務があります。
正社員のおおむね4分の3ですので、週30時間が目安になります。
1日の労働時間と1ヶ月の出勤日数が“ともに”ですので、どちらか一方が4分の3未満になっていれば加入しなくても構いません。
それで、なおかつ、週30時間未満であれば加入義務はありません。
したがいまして、
- 加入基準を満たしている場合は加入する
- 加入基準に満たないよう1日の労働時間又は1ヶ月の出勤日数を減らす(この場合は労働条件を変更することになりますので、従業員の同意が必要です)
のどちらかになります。
加入基準を満たしているのに加入していないことが発覚すると、さかのぼって会社に対して社会保険料の負担を求められます。退職者がいると、会社に対して従業員負担分も求められることがあります。
従業員から「社会保険に加入したくない」と言われると、「会社の社会保険料の負担が抑えられてラッキー」と考える経営者も一部にいるようですが、そのような従業員の申し出には応じるべきではありません。
なお、この基準を引き下げて、加入者を増やす方向で検討が行われています。
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