解雇理由証明書の交付

解雇理由証明書の交付

解雇した従業員から会社に連絡があって、「解雇理由証明書が欲しい」と言ってきました。会社は応じないといけませんか?

労働基準法によって、従業員が請求したときは、会社は解雇理由証明書を作成して、本人に交付することが義務付けられています。

労働基準法(第22条)によって、次のように規定されています。

労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあっては、その理由を含む。)について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。

退職した従業員が、雇用期間、業務の種類、地位、賃金、退職の理由について、証明書を請求した場合は、会社は遅滞なく交付することが義務付けられています。

また、証明書には、従業員が請求した事項を記載することになっていて、請求しなかった事項を記載することは禁止されています。

ただし、労働基準法による請求権の時効は、2年間と定められていますので、2年以上前に退職した者による請求については、交付を拒否できます。

証明する事項として、退職の事由が挙げられていますが、解雇の場合は解雇の理由を含みます。また、会社が解雇の予告をして、従業員が解雇日までに証明書を請求した場合は、会社は同様に交付しないといけません。

そして、解雇理由の証明書の交付を求めた場合は、特に「解雇理由証明書」と呼ぶことが多いです。

解雇された者が解雇理由証明書の交付を求めてきたということは、解雇理由に納得していないケースが大半で、不当解雇として解雇の撤回や解決金の支払いを求めるための準備の可能性が高いです。

その後の交渉にも影響しますので、解雇理由証明書は慎重に作成する必要があります。

解雇は、就業規則に基づいて行うケースが一般的ですので、解雇理由証明書には、就業規則のどの解雇事由(就業規則第○条第○号)に該当したのか、及び、その具体的な事情(心身の傷害、能力不足、勤務態度不良、協調性不足、事業の縮小等)、懲戒解雇の場合は具体的な違反行為の内容を記載します。

その場合に、後から別の解雇事由を追加しても認められにくいので、解雇事由が1つでない場合は、就業規則の解雇事由(第○条第○号)及び具体的な事情や違反行為の内容を、漏れなく記載することが重要です。

なお、解雇理由証明書の書き方(様式)は特に決まっていません。厚生労働省(東京労働局)のホームページで、解雇理由証明書の様式例が公開されていますので、参考にすると良いでしょう。

また、解雇理由証明書を請求された場合は、労働基準法では“遅滞なく”交付することとされています。具体的な期限は定められていませんが、特別な事情がなければ2週間以内に交付できると思います。

解雇理由証明書の交付を請求された場合は仕方がないですが、今後は請求されないようにすることが望ましいです。

解雇理由に納得していない者が請求してきますので、普段から、従業員が就業規則に違反する言動をしたときは、その都度、会社は注意や指導をして、見過ごせない言動については、懲戒処分を行うべきです。

会社が対応を怠っていると、「黙認されていた」「理由もなく解雇された」と思われて、解雇に関するトラブルに発展しやすいです。また、そのときに、懲戒処分や注意・指導をした記録を残しておけば、解雇の正当性を主張しやすくなります。