経歴詐称を理由とする解雇

経歴詐称を理由とする解雇

採用面接で、前の会社を退職した理由を聴いたところ、「人間関係が原因で辞めた」と回答しましたが、実際は解雇されたようです。経歴詐称を理由として、会社は解雇できますか?

前の会社の解雇理由や現在の貴社での勤務状況等によりますが、解雇は認められない可能性が高いと思います。

経歴詐称は、会社との信頼関係を損ない、配置や賃金の決定を誤らせて、会社の秩序を侵害する恐れがあることから、正当な解雇理由となります。

「その事実を知っていたら採用しなかった」と言えるような重大な経歴詐称であれば、解雇は有効と認められます。

一般的には、履歴書や採用時の提出書類に虚偽の記載をしたり、採用面接の際に虚偽の回答をしたりするケースがあります。

そして、試用期間中に一緒に仕事をしている間に、周りの従業員が違和感を感じて、経歴詐称が発覚することがあります。

採用面接の際に会社から、「会社都合による解雇だったのか?」、「自己都合による退職だったのか?」と聴いて、実際は解雇されたのに、「自己都合で退職した」と回答していれば虚偽になります。

しかし、「人間関係が原因で前の会社を辞めた」と回答したそうですが、「辞めた」を拡大解釈すると、「離職した」「解雇された」という意味も含むと考えられます。そうなると、虚偽や経歴詐称には当てはまりません。

なお、履歴書に「賞罰」の欄がありますが、罰については、「確定した有罪判決」を記載すれば十分とされています。前の会社で懲戒解雇されたとしても、その事実を記載する義務はありません。

また、「賞罰」の欄がない履歴書であれば、「確定した有罪判決」があっても自発的に申告する義務はありません。現在のJIS規格の履歴書や厚生労働省が公開している履歴書には、「賞罰」の欄がありません。

ただし、前の会社の解雇理由によっては、解雇できる可能性はゼロではありません。

例えば、自己都合退職だったと勘違いしたまま、現金を扱う部署に配属して、その者が前の会社で横領したことが原因で懲戒解雇された事実が発覚して、配置転換の余地がない場合は、解雇は有効と認められる可能性があります。

しかし、会社の確認が不十分だったという落ち度がありますし、解雇が認められない可能性もありますので、会社としては解雇より退職勧奨を優先した方が良いと思います。

また、無断欠勤を理由にして前の会社を解雇されたけれども、今の会社では無断欠勤をしていないような場合は、解雇は認められないでしょう。解雇された理由と現在の状況によって、ケースバイケースです。

ところで、「その事実を知っていたら採用しなかった」と言えるような重大な経歴詐称であれば、解雇は有効と認められると言いましたが、会社として重要な事項であれば、採用面接の際に掘り下げて確認してください。

1個の質問で終わらせていると、会社として重視していなかったと受け取られかねません。善意で解釈をすると間違いますので、具体的にどのようなことがあったのかを聴くことが大事です。

など、具体的なことを2つ3つ重ねて聴いていれば、解雇されたという事実が明らかになったかもしれません。

また、専門知識や技能を持っていることを条件として採用する場合も、それを判定できる者を採用面接に同席させて、具体的な質問をしたり、試験を実施したりすることが望ましいです。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。