解雇予告手当を目的とした入社

解雇予告手当を目的とした入社

わざと解雇されるようなことをする従業員がいると聞いたのですが、そのようなことはあるのでしょうか?

あります。解雇予告手当をもらうことを目的にして、入社してくる人が(稀にですが)います。

会社が従業員を解雇するときは、30日以上前に解雇の予告をするか、30日分以上の平均賃金の解雇予告手当を支払うことが、労働基準法で定められています。この解雇予告の制度を悪用するものです。

手口はこうです。2週間だけまじめに働いて、その後に、「給料を上げろ」と言い出したり、不良品を故意に作ったり、顧客と喧嘩をしたり、解雇されるように持って行きます。2週間以内に解雇したときは、解雇予告の手続きは不要ですので、2週間だけはまじめに働きます。

そして、経営者や上司が感情的になって、「クビだ」とか「辞めろ」と言ってしまうと、相手の思う壺です。

30日以上前の解雇の予告でなければ、30日分以上の平均賃金の解雇予告手当の支払いを求められます。

労働基準監督署の解雇予告の除外認定を受ければ、解雇予告の手続きは不要になるのですが、社会保険労務士がいない中小零細企業では、解雇予告の除外認定を怠っていることが多いです。

結果的に、相手が労働基準監督署に駆け込んで、労働基準法で定められているとおり、解雇予告手当を支払うよう労働基準監督署から指導されて、会社は解雇予告手当を支払わされることになります。2週間の勤務で、プラス30日分(元の約3倍)の賃金を得ることになります。

解雇予告の除外認定を受けることが解決策になりますが、一番の対処法は、このような従業員を採用しないことです。

このような目的で入社してくる従業員を見極めることは難しいですが、被害に遭った経営者の話を聴くと、「母親が病気になって治療費が必要なので、直ぐにでも働きたい」というようなことを面接で言っていたそうです。

別の経営者の話でも、情に訴えるようなことを言って、直ぐにでも働きたい様子だったそうで、この2点が共通していました。

このような話を疑わないといけないのは悲しいことですが、会社をだまそうとする人がいるのも事実です。面接をしていて何か直感的に違和感を感じたときは、採用を控えるか、直ぐに採用を決めないで、2度、3度の面接をするよう強くお勧めします。