解雇制限と打切補償の支払い

解雇制限と打切補償の支払い

仕事で負傷した従業員が、職場に復帰できる見込みがなくても、解雇はできないのでしょうか?

業務外の私傷病が原因で職場に復帰できる見込みがない従業員の解雇は可能ですが、業務災害が原因で休業している従業員の解雇は禁止されています。

労働基準法(第19条)によって、「使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。」と規定されています。

「解雇制限」と呼ばれる規定で、業務災害が原因で休業している期間、及び、その後の30日間は、解雇が禁止されています。

業務外の私傷病が原因で休業して、職場に復帰できる見込みがない従業員については、解雇が認められます。就業規則の解雇事由に、「精神又は身体の障害により、業務に耐えられないとき」のような規定を設けていると思います。

しかし、業務災害については、従業員の不注意で生じた事故であったとしても、原則的には、会社に責任があると考えられています。そのため、業務災害によって従業員が負傷したり、病気になったりしたときは、会社に代わって労災保険から給付が受けられます。

その上で、会社は責任を全うするために、解雇を禁止して、雇用を継続することが義務付けられています。

ただし、労働基準法(第19条)には続きがあって、「ただし、使用者が、第81条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。」と規定されています。

次のいずれかに該当する場合は、解雇の禁止が解除されます。

  1. 労働基準法第81条の規定によって打切補償を支払う場合
  2. 天災事変等のために事業の継続が不可能となって、労働基準監督署の認定を受けた場合

打切補償について、労働基準法(第81条)によって、次のように規定されています。

従業員が業務災害に遭って、3年が経過しても負傷や疾病が治らない場合に、会社が平均賃金の1200日分の打切補償を支払えば、会社は補償の義務を免れることが規定されています。

つまり、「平均賃金の1200日分=打切補償」ということです。平均賃金が1日1万円とすると、1200万円になります。業務上の傷病については、会社に責任がありますので、解雇をする場合は、それだけの補償をすることが義務付けられています。

しかし、小規模企業が打切補償(平均賃金の1200日分)を支払うことは、困難と思います。労災保険法(労働者災害補償保険法)にも関連する規定があって、次のように規定されています。

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後3年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第19条第1項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該3年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第81条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。

従業員が業務災害に遭って、3年が経過して、労災保険の傷病補償年金を受給したときは、打切補償を支払ったとみなすことが規定されています。

これに該当すれば、平均賃金の1200日分の支払いは不要で、解雇が可能になります。小規模企業にとっては、この方法が現実的と思います。ただし、その場合でも、正当な解雇理由が必要ですので、その点は注意が必要です。


社会保険労務士 木下貴雄

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。