解雇制限と打切補償
解雇制限と打切補償
従業員が仕事中に大怪我をして、勤務できなくなったとしても、会社は解雇できないのでしょうか?
仕事を原因とする怪我や病気については、会社に責任がありますので、解雇することはできません。私生活上の怪我や病気とは取扱いが異なります。
労働基準法により、仕事が原因で、従業員が怪我や病気をして、その傷病により、休業している期間、及び、その後の30日間は、解雇が禁止されています。これを「解雇制限」と言います。
ただし、永遠に解雇ができないと経営に支障が生じることから、休業期間が3年を経過して、会社がその従業員に「打切補償」を支払った場合は、例外的に、解雇制限が外れて解雇が可能になります。
なお、「打切補償」とは、平均賃金の1200日分のことを言います。平均賃金が1日1万円とすると、1200万円になります。業務上の傷病については、会社に責任があるため、解雇をする場合は、それだけの補償をすることが義務付けられています。
しかし、小規模企業がこのような支払いをすることは困難と思います。打切補償を支払う以外に、休業期間が3年を経過して、労災保険法による傷病補償年金を受給することになった場合は、打切補償を支払ったものとみなされます。
これにより、会社は打切補償を支払うことなく、解雇が可能になります。小規模企業では、こちらの方法が現実的と思います。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 解雇予告の制度を悪用する従業員がいるのでしょうか?
- 試用期間中に欠勤を繰り返す場合は、本採用を拒否してもいいでしょうか?
- 採用面接で虚偽の回答をした従業員を解雇できますか?
- 従業員が仕事中に大怪我をした場合は、会社は解雇できないのでしょうか?
- 通勤途中の交通事故が原因で休業している従業員は解雇できるのでしょうか?
- 従業員が病気になったときは、解雇しても良いのでしょうか?
- 従業員が飲酒運転をした場合は、懲戒解雇をしても問題はないでしょうか?
- 無免許運転をしていた従業員は、解雇できますか?
- 解雇した従業員が「解雇理由証明書を提出して欲しい」と言ってきました。
- 従業員が「退職したいのですが、解雇扱いにして欲しい」と言ってきました。