病気を理由とする解雇

病気を理由とする解雇

従業員が病気になったときは、解雇しても良いのでしょうか?

病気で職場への復帰が見込めない場合は、原則的には、解雇はできます。

会社と従業員は労働契約という関係にあるのですが、これは、従業員が会社の指示どおりに仕事をして、その対価として会社が従業員に賃金を支払うという契約(約束)です。

病気等で会社の指示どおりに仕事ができなくなった場合は、従業員が契約(約束)を守れないということで、原則的には、会社は労働契約を解消、つまり、従業員を解雇することができます。

ただし、仕事が原因で病気になったり、重傷を負ったりした場合は、休業期間中(及びその後の30日間)は、労働基準法により解雇が禁止されています。解雇ができるのは、私傷病に限られます。

この他にも、妊娠、出産、育児等を契機として解雇することも、法律(男女雇用機会均等法、育児介護休業法)で禁止されています。

また、就業規則で休職の制度を設けている場合は、その制度に基づいて処理をすることになります。

会社に休職制度がない場合であっても、病気になれば直ちに解雇できるということではなく、骨折等で復帰が見込める場合は、解雇は認められません。

骨折以外の私傷病であっても、一定期間は様子を見るべきです。そして、職場への復帰が見込めなくて、新しく従業員を採用しないと業務に支障が生じるような場合は、通常は、解雇は認められます。

また、労働基準法により、就業規則には解雇の事由を記載することが義務付けられています。就業規則に、「精神又は身体の障害により、業務に耐えられないとき」といった規定をしている必要があります。就業規則を見る機会は余りないと思います。良い機会ですので、一度、確認してはいかがでしょうか。

法律的な考え方は以上のとおりで、後は会社の規模や病気の程度等によって、ケースバイケースで判断されます。なお、会社の規模は小さい方が欠員によるダメージが大きいので認められやすくなります。

場合によっては、現在の部署への復帰が難しくても、別の部署の仕事はできないかと配置転換を検討することも大事です。できるだけ解雇は回避することが求められます。

もちろん、「病気で解雇するのはかわいそう」といって解雇を猶予できるのであればそうしてください。本人だけではなく、他の従業員も会社を信頼して、安心して働いてもらえるようになると思います。