試用期間中の欠勤

試用期間中の欠勤

従業員を採用したのですが、試用期間中に、体調不良を理由にして頻繁に欠勤をすることがありました。本採用を拒否しても問題はないでしょうか?

予定していた業務に支障が生じるようであれば、本採用の拒否が認められる可能性は高いです。

認められるかどうかは程度の問題になりますが、出勤率が8割以上の者に年次有給休暇を付与することになっていますので、この8割という出勤率が1つの基準になるのではないでしょうか。

本採用の拒否は、法律的には解雇と同じです。そして、解雇をするときは、解雇をされても仕方がないという相当の理由が必要とされます。

試用期間は採用の適否を見極めるために試験的に使用をする期間ですので、試用期間中の解雇は本採用後の解雇と比べて、正当と認められる範囲が広いと考えられています。

しかし、その体調不良(ケガや病気)が、業務が原因で生じたものである場合は、会社に責任がありますので、労働基準法により、解雇(本採用の拒否)はできません。解雇制限と言います。

また、就業規則で、試用期間中の従業員にも休職を適用することになっている場合は、休職を適用しないといけません。

次に、本採用を拒否する場合も、注意点があります。

本採用の拒否は解雇と同じですので、採用して2週間が経過したときは、解雇予告の手続きが必要です。つまり、30日前に解雇の予告をしない場合は、解雇予告手当(平均賃金の30日分)の支払いが必要になります。

同じことを繰り返さないよう、採用面接の際に、健康状態について十分確認をしてください。

「健康状態はいかがですか?」と聴いて終わるのではなく、「直近の1年間で何日くらい会社を休みましたか?」と具体的に聴くことが大事です。

なお、試用期間中に、うつ病などの病気が発覚したというだけで、業務に支障が生じていなければ、解雇は認められません。