無免許運転を理由とする解雇

無免許運転を理由とする解雇

従業員が無免許で自動車を運転しているという噂を聞きました。もし、事実だった場合は解雇できますか?

無免許運転の事実のみでは、正当な解雇理由とは認められない可能性が高いです。

労働契約法(第16条)によって、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。

一般常識で考えて、「解雇されても仕方がない」と言われるような合理的な理由があれば、解雇は有効と認められます。近年は、無免許運転や飲酒運転等の違法な運転に対して、厳しい目が向けられて、厳罰化が求められています。

しかし、これまでの裁判例を見ると、プライベートで無免許運転や飲酒運転をしたというだけでは、正当な解雇理由とは認められにくいです。原則として、会社が従業員のプライベートの行動を制限したり、それを理由に懲戒処分の対象としたりすることはできません。

例えば、従業員が無免許運転や飲酒運転をして、人身事故を起こして、それが報道されて、会社の信用を失墜して、業務に支障が生じた場合は、解雇は有効と認められる可能性が高いです。

また、同種の違反を繰り返したり、過去に懲戒処分歴が複数回あったりして、特別な事情がある場合は、解雇は有効と認められる余地があります。

問題が大きくならなかったとしても、無免許運転は見過ごせませんので、本人に運転免許証の有無を確認する必要があります。会社が何も対応していないと、「会社は違法行為を黙認していた」と指摘されます。

また、会社には安全配慮義務や使用者責任が課されていますので、業務や通勤で自動車を運転する者に対して、安全管理の一環として、運転免許証の提出を命じることができます。就業規則や車両管理規程を作成して、根拠となる規定を設けていれば、従業員に説明しやすいです。

会社が運転免許証の有無を確認して、もし、従業員が免許を取り消されたり、停止されたり、有効期限内に更新を忘れたりして、免許を失効していたときは、

また、トラック、バス、タクシー等の運転手として雇用した者については、期間を限定して配置転換や休職、解雇等を検討することになると思います。なお、解雇が有効と認められるかどうかは、職種を限定して採用していたかどうか等の事情を総合的に考慮して、個々の状況に応じて判断されます。

業務や通勤で無免許運転をしていた事実が発覚したときは、就業規則の懲戒事由に「道路交通法に違反したとき」といった規定を設けていれば、就業規則に基づいて懲戒処分を行えます。

また、無免許運転の噂を聞いて、運転免許証の有無を確認することは大事ですが、業務や通勤で自動車を運転する従業員については、定期的に1年に1回は運転免許証の原本の提示を求めて確認することが望ましいです。