年次有給休暇の取得と皆勤手当の減額
年次有給休暇の取得と皆勤手当の減額
皆勤手当を支給していますが、年次有給休暇を取得したときに、皆勤手当を減額することは可能でしょうか?
皆勤手当の額によっては、違法と判断される可能性がありますので、減額しない取扱いが望ましいです。
労働基準法(第136条)によって、有給休暇を取得した従業員に対して、賃金の減額など、不利益な取扱いをすることが禁止されています。
皆勤手当を減額する行為は不利益な取扱いとして、労働基準法違反と指摘される可能性があります。
また、年次有給休暇を取得したときに、皆勤手当を減額すると、年次有給休暇の取得を抑制することに繋がります。
従業員が取得をためらうと、労働基準法に年次有給休暇の制度を設けている意味がなくなってしまいます。皆勤手当を減額する取扱いは、年次有給休暇の制度の趣旨に反する行為と考えられます。
ただし、5,000円程度の減額であれば、年次有給休暇の取得を抑制することにはならないとして、適法と判断した裁判例があります。
実際の職場において、従業員が年次有給休暇を取得したいと思ったときに取得していて、取得の抑制に繋がっていないのでしたら、適法と判断される可能性が高いですが、基本的には望ましい取扱いではありません。
皆勤手当の額によっては、違法と判断される可能性がありますので、年次有給休暇を取得した日は出勤したものとみなして、皆勤手当は減額しない取扱いが望ましいです。
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