皆勤手当と年次有給休暇

皆勤手当と年次有給休暇

当社では皆勤手当を支給しているのですが、年次有給休暇を取得したときに、皆勤手当を減額しても問題はないでしょうか?

金額等によっては違法と判断される可能性がありますので、できれば減額しない方が良いです。

労働基準法により、年次有給休暇を取得したことを理由にして、不利益に取り扱うことが禁止されています。

このため、皆勤手当を減額すると、不利益な取り扱いとして、場合によっては労働基準法違反になります。

また、年次有給休暇を取得して皆勤手当を減額すると、年次有給休暇の取得を抑制することに繋がります。

そうなると、従業員は労働基準法で認められている権利を行使できないことになり、年次有給休暇の制度を労働基準法に規定している意味を失わせることになります。

要するに、皆勤手当を減額する取り扱いは、年次有給休暇の制度の趣旨に反するものとされています。

ただし、5,000円程度の減額であれば、年次有給休暇の取得を抑制することにはならないとして、違法とは言えないと判断した裁判例もあります。

現実に、従業員が年次有給休暇を取得したいと思ったときに取得していて、取得の抑制に繋がっていないのでしたら、違法ではないと判断される可能性が高いですが、基本的には望ましい取り扱いではありません。

金額等によっては違法と判断される可能性もありますので、年次有給休暇を取得しても、皆勤手当はできれば減額しない方が良いです。