年次有給休暇の取得と通勤手当の減額

年次有給休暇の取得と通勤手当の減額

当社の従業員は全員が自動車で通勤していて、通勤手当を支給しています。年次有給休暇を取得した日も通勤手当を支払わないといけませんか?減額は可能でしょうか?

自動車通勤をしている従業員については、年次有給休暇を取得した日数分の減額が可能と考えられますが、就業規則(賃金規程)に減額する旨を規定することが望ましいです。

会社への通勤手段は、主に自動車通勤と電車通勤に分かれます。通勤手当の支給額の決定方法も、この2つに分かれます。

自動車通勤の通勤手当

自動車通勤をする従業員に支給する通勤手当は、次のどちらかの方法で支給額を決定している会社が一般的です。

  1. 通勤距離に応じて、月額で決定する
  2. 通勤距離に応じて、日額で決定して、出勤日数を掛ける

稀に、通勤距離に関係なく、一律の金額(1万円など)で通勤手当を支給している会社がありますが、その場合は、このページの内容は当てはまりません。

1.2.のどちらかに該当している場合は、通勤手当は通勤に要する費用(主にガソリン代)を補助するために支給しているものと考えられます。

通勤手当を支給する目的に照らし合わせて考えると、年次有給休暇を取得した日は補助の対象となるガソリン代が掛かっていませんので、通勤手当を支給するのは不合理です。欠勤した場合や他の休暇・休業を取得した場合も同じです。

しかし、就業規則(賃金規程)で明確に規定していないと、満額が支給されると思い込んでいる従業員から満額を支給するよう求められて問題になる恐れがあります。

就業規則(賃金規程)に、出勤しなかった日があれば通勤手当を減額すること及びその計算方法を規定しておくことが望ましいです。

  1. 月額で決定している場合は、出勤しなかった日数に応じて減額すること
    又は、実際に出勤した日数に応じて計算し直すこと
  2. 日額で決定している場合は、実際に出勤した日数を基準とすること

このように規定していれば、それが会社のルール(労働条件)になって、従業員から理解が得られやすいです。

なお、年次有給休暇を取得した日は、通勤手当を減額しなければならないのではなく、減額できるということです。従業員にとって有利に取り扱うことは可能ですので、満額の通勤手当を支払っても問題はありません。

電車通勤の通勤手当

電車通勤をする従業員については、通勤定期代の相当額を通勤手当として支給している会社が一般的です。この場合の通勤手当も、通勤に要する費用を補助するために支給していると考えられます。

この場合は、従業員が年次有給休暇を取得して通勤しなかったとしても、その月の通勤定期代は支払い済みで、通常は本人に返金されません。

通勤手当を支給する目的に照らし合わせると、従業員の負担額は変わりませんので、通勤手当を減額することは不合理です。

しかし、電車を利用する日数によっては、1ヶ月の通勤定期代より、出勤日数分の運賃(1回ごとの合計額)の方が低額になる場合があります。

通勤に要する費用を補助することを基準に考えると、実際の負担額まで通勤手当を減額することは合理的と考えられます。

従業員が退職するときに、退職日まで年次有給休暇を取得して、1ヶ月以上出勤しないケースがあります。その場合は、通勤に要する費用はゼロですので、その月は通勤手当を不支給にできます。

就業規則(賃金規程)には、通勤手当は実費相当額を支給することとして、原則的には定期券代の実費、場合によっては実際の出勤日数分の運賃の実費とすることがある旨を記載しておけば、減額する場合に説明しやすいです。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。