年次有給休暇と休日勤務手当の支払い

年次有給休暇と休日勤務手当の支払い

年次有給休暇を取得した週に、休日勤務をしました。年次有給休暇を取得した日を出勤したとみなすと、結果的にその週は休日を与えられませんでした。休日労働として、1.35倍の割増賃金を支払う必要がありますか?

休日労働として、1.35倍の割増賃金(休日勤務手当)を支払う必要があります。

労働基準法によって、法定休日に勤務をしたときは、その日の労働時間に対して、1.35倍の割増賃金(休日勤務手当)を支払うことが義務付けられています。

例えば、日曜日と土曜日を休日として、日曜日から土曜日までを1週間の単位としている会社で考えてみましょう。

同じ週の日曜日と土曜日の両方の休日に出勤したとすると、後ろの土曜日が法定休日になって、土曜日の労働時間に対して、1.35倍の割増賃金(休日勤務手当)を支払わないといけません。

また、会社によっては、就業規則で「日曜日を法定休日とする」と定めている場合があります。その場合は、土曜日の出勤の有無に関係なく、日曜日が法定休日(1.35倍の休日勤務手当の支給対象日)になります。

そして、水曜日に年次有給休暇を取得して、同じ週の日曜日と土曜日の両方の休日に出勤した場合は、法定休日(1.35倍の休日勤務手当の支給対象日)に勤務をしたことになるのでしょうか?

ところで、年次有給休暇とは、出勤する義務がある日(労働日)の勤務を免除して、賃金を支払うという制度です。一方、休日とは、出勤する義務がない日のことを言います。

年次有給休暇を取得した日は形式上は労働日ですので、休日を与えたことにはなりません。その週は休日を与えていませんので、土曜日が法定休日(1.35倍の休日勤務手当の支給対象日)になります。

就業規則で「日曜日を法定休日とする」と定めている場合は、年次有給休暇の取得の有無に関係なく、日曜日が法定休日(1.35倍の休日勤務手当の支給対象日)になります。

年次有給休暇を取得した場合の時間外労働の割増賃金と深夜労働の割増賃金については、実働時間をベースにして考えることになっています。

休日労働の割増賃金も、実働時間(実際の負担の有無)をベースにして考えると、年次有給休暇を取得した日は十分な休息ができますので、休日を与えた場合と同視できますが、「年次有給休暇を取得した日は労働日である」という考えの方が優先されて、休日を与えたものとはみなされません。