年次有給休暇の取得と休日勤務手当の支払い

年次有給休暇の取得と休日勤務手当の支払い

年次有給休暇を取得した週に休日勤務をしました。年次有給休暇を取得した日を出勤日とみなすと、その週は休日を与えていませんので、休日労働として、1.35倍の割増賃金を支払う必要がありますか?

休日労働として、1.35倍の割増賃金(休日勤務手当)を支払う必要があります。

労働基準法(第37条)によって、法定休日に労働させた場合は、その時間に対して、1.35倍の割増賃金(休日勤務手当)を支払うことが義務付けられています。

また、労働基準法(第35条)によって、原則的には、毎週1日以上の休日を与えることが義務付けられています。これを法定休日と言います。

例えば、日曜日と土曜日を休日として、日曜日から土曜日までを1週間の単位としている会社で考えてみましょう。

同じ週の日曜日と土曜日の両方の休日に出勤したとすると、後ろの土曜日が法定休日になりますので、土曜日の労働時間に対して、1.35倍の割増賃金(休日勤務手当)を支払わないといけません。

また、会社によっては、就業規則で「日曜日を法定休日とする」と特定している場合があります。その場合は、土曜日の出勤の有無に関係なく、日曜日が法定休日となって、日曜日の労働時間に対して、1.35倍の休日勤務手当の支給することになります。

そのような特定をしていない会社で、水曜日に年次有給休暇を取得して、同じ週の日曜日と土曜日の両方の休日に出勤した場合は、法定休日(1.35倍の休日勤務手当の支給対象日)に労働したことになるのでしょうか。

ところで、年次有給休暇とは、労働日(出勤する義務がある日)の勤務を免除して、賃金を支払うという制度です。一方、休日とは、出勤する義務がない日のことを言います。

年次有給休暇を取得した日は労働日であって、休日ではありません。その週は休日を与えたことにはなりませんので、土曜日が法定休日(1.35倍の休日勤務手当の支給対象日)になります。

年次有給休暇を取得した場合の時間外労働及び深夜労働の割増賃金については、実働時間で計算することになっています。

休日労働の割増賃金についても、年次有給休暇を取得した日は休日と同様に十分な休息ができますので、実際の負担を考慮すると、実働時間を基準にすると考えても良さそうです。しかし、「年次有給休暇を取得した日は労働日である」という考えの方が優先されますので、休日を与えたことにはなりません。