年次有給休暇と時間外勤務手当の支払い

年次有給休暇と時間外勤務手当の支払い

年次有給休暇を取得して、その週の実働時間が40時間だったとすると、年次有給休暇を取得した日の所定労働時間については、時間外労働として、1.25倍の割増賃金を支払う必要がありますか?

労働基準法上は、年次有給休暇を取得した日の所定労働時間は、割増賃金の対象となる時間には含みません。1.25倍の割増賃金(時間外勤務手当)を支払う必要はありません。

労働基準法によって、1日8時間又は1週40時間を超えて勤務したときは、超えた時間に対して、1.25倍の割増賃金(時間外勤務手当)を支払うことが義務付けられています。

例えば、所定労働時間は1日8時間、休日は土曜日と日曜日、賃金は月給制、としている会社で考えてみましょう。

月曜日から金曜日まで、実際に所定どおり勤務したとすると、通常の賃金を支払って終わりです。

月曜日に年次有給休暇を取得して、火曜日から金曜日まで所定どおり勤務したとすると、通常の賃金を支払って終わりです。

月曜日から金曜日まで所定どおり勤務して、所定休日の土曜日に8時間の勤務をしたとすると、1週40時間を超えますので、通常の賃金に、8時間×1.25倍の時間外勤務手当を加算して支払うことになります。

(※これは労働基準法上の最低基準の取扱いです。会社で定めている就業規則で、所定休日の勤務に対して、1.35倍の休日勤務手当を支払うことになっている場合は、そのように処理をします。以下も同じです。)

最後に、月曜日に年次有給休暇を取得して、火曜日から金曜日まで所定どおり勤務して、所定休日の土曜日に8時間の勤務をしたとします。

年次有給休暇を取得した日の所定労働時間が8時間、火曜日から土曜日までの実働時間が各日とも8時間で合計40時間となって、月曜日の8時間の取扱いが問題になります。1.25倍の割増賃金(時間外勤務手当)を支払う必要があるのでしょうか?

ところで、労働基準法の割増賃金の規定は、時間外労働・休日労働・深夜労働を抑制して、過重労働による健康障害を防止すること、及び、負担の伴う勤務をした従業員に対して補償することを目的として設けられたものです。

規定の趣旨に照らし合わせて考えると、実働時間に基づいて処理をする方法が合理的です。そうすると、実働時間は40時間ですので、割増賃金の対象となる時間はありません。労働基準法上は、土曜日の8時間の勤務に対して、1.00倍の賃金を、通常の賃金に加算して支払うことになります。

割増賃金(1週40時間を超える時間)の計算をする際に、年次有給休暇を取得した日の所定労働時間はカウントしません。