年次有給休暇の取得と賞与の減額
年次有給休暇の取得と賞与の減額
毎年、年次有給休暇を使い切る従業員がいて、他の者から「不公平ではないか」という意見が出ています。賞与を減額しても良いでしょうか?
年次有給休暇を取得したことを理由にして、賞与を減額するなど、不利益な取扱いをすることは労働基準法で禁止されています。
体調不良等の特別な事情があった日に限って年次有給休暇を取得する従業員と、取得理由が不明で年次有給休暇を使い切る従業員を比較して、経営者として、前者を「がんばってくれた」と評価したい気持ちは理解できます。
しかし、労働基準法(第136条)によって、年次有給休暇を取得した従業員に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをすることが禁止されています。
もし、不利益な取扱いが可能とすると、従業員はそれを避けるために、年次有給休暇を取得しないようになります。そうなると、年次有給休暇を取得する権利があることを、労働基準法で定めている意味がなくなってしまいます。
年次有給休暇を取得したことを理由にして賞与を減額すること、及び、年次有給休暇を取得した日を欠勤とみなして賞与を査定することは、どちらも不利益な取扱いに該当します。
また、年次有給休暇を取得しなかった従業員の賞与を増額する行為も、結果的に(相対的に)、年次有給休暇を取得した従業員の賞与を減額する行為と同じです。
年次有給休暇の取得を抑制するような取扱いは、不利益な取扱いに該当すると考えられます。労働基準法に違反する行為として、減額した賃金の支払いを求められます。
がんばってくれた従業員を評価したいのであれば、勤務態度や協調性など、年次有給休暇の取得(日数)とは異なる評価項目を設定する必要があります。
しかし、一般企業において、賞与とは、利益が生じた場合にその一部を従業員に還元するものと考えられています。そのため、企業の業績及び各人の貢献度等に応じて、賞与の支給額を決定している会社が多いと思います。
がんばってくれたかどうかより、企業の業績にどの程度の貢献をしたのかが重要ではないでしょうか。昔は、長時間労働や休日出勤をしている従業員は「がんばっている」と評価されましたが、今は、長時間労働や休日出勤をしないで効率的に業務を処理する従業員の方が評価されます。
これと同じで、年次有給休暇の取得日数が少ない従業員を「がんばっている」と評価することは、時代に合っていないように思います。年次有給休暇の取得日数が多くても、企業の業績に大きく貢献した者には、相応の賞与を支払う方が合理的と思います。
執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。メールを用いた関連サービスは20年以上の実績があり、全国の中小零細企業を対象に、これまで900社以上の就業規則の作成・変更に携わってきました。
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