勝手に行われた休日勤務

勝手に行われた休日勤務

従業員が勝手に休日勤務をした場合、会社は休日勤務手当を支払わないといけないのでしょうか?

原則的には、勤務した時間に対して、会社は休日勤務手当を支払う必要があります。

休日勤務(休日出勤)を会社として明確に禁止していない状態で、実際に従業員が休日勤務を行ったのであれば、会社は休日勤務を黙認していたと判断される可能性が高いです。

したがって、原則的には、休日勤務をした時間に対して、会社は休日勤務手当を支払わないといけません。

しかし、就業規則に、「時間外労働、休日労働及び深夜労働を行う従業員は、事前に所属長の指示又は承認を得なければならない」というような規定を設けていて、更に、日頃から時間外勤務や休日勤務を行うときに、所属長の指示や承認を義務付けている場合は、会社のルールに違反して行ったものですので、会社は休日勤務手当を支払わなくても構いません。

また、このときに、所属長の承認を得ないで、時間外勤務や休日勤務を行った従業員に対して、就業規則に基づいて、始末書を提出させたり、懲戒処分を行っていれば、会社として時間外勤務や休日勤務を禁止していることが明確になります。

一方、所属長が事前に休日勤務を行うことを知っていたにもかかわらず、従業員にやめるよう注意をしないで、放置していたような場合は、所属長は休日勤務を黙認していたと判断されます。このような場合は、休日勤務手当の支払いが義務付けられます。

時間外勤務や休日勤務を行うときは、その都度、所属長の指示や承認を義務付けて、「必要でない」と所属長が判断したときは、承認しないで、時間外勤務や休日勤務をさせないこと(帰宅させること)が大事です。

所属長(会社)は、就業規則の内容を正しく理解して、就業規則に記載しているとおりに運用することが大事ということです。

従業員の意思で自由に時間外勤務や休日勤務を行える会社では、時間外勤務手当や休日勤務手当の金額がだんだん膨らんでいきます。

面倒かもしれませんが、休日勤務手当や時間外勤務手当の支払いを抑制するために、必要でない時間外勤務や休日勤務は認めるべきではないと思います。