所定労働時間内の深夜労働

所定労働時間内の深夜労働

通常の所定労働時間は、9時から18時まで(休憩1時間)の8時間勤務としていますが、設備の保守点検を行う必要があって、その日の労働時間を繰り下げて、18時から翌日の3時まで(休憩1時間)の8時間勤務とした場合、割増賃金の計算はどうすれば良いでしょうか?

深夜の労働時間に対して、25%の深夜勤務手当(割増賃金)を支払うことになります。

労働基準法では、1日8時間を超えた労働時間に対して、125%の時間外勤務手当を支払うことが義務付けられています。

また、22時から翌日5時までの深夜の労働時間に対して、25%の深夜勤務手当を支払うことが義務付けられています。

したがって、1日8時間を超えて、それが深夜の時間帯に及んだときは、125%の時間外勤務手当と25%の深夜勤務手当を合わせて、150%の割増賃金を支払う必要があります。

一方、深夜に勤務をしたけれども、1日の労働時間が8時間以内の場合は、125%の時間外勤務手当を支払う必要はなくて、深夜の労働時間に対して25%の深夜勤務手当を支払う必要があります。

月給制の場合は、ベースの100%分は所定労働時間の賃金に含まれていますので、割増分の25%のみの支払いで構いません。

時間給制で時間給が1,000円とすると、深夜の時間帯は1,250円の時間給で計算して支払うことになります。250円=深夜勤務手当です。

ただし、翌日が法定休日の場合は、注意が必要です。18時から翌日の3時まで(休憩1時間)の8時間勤務とすると、時間外勤務手当の支払いは不要ですが、0時から3時までは休日勤務手当を支払う必要があります。

勤務が翌日に及んでも労働時間は始業時刻が属する日のものとみなしますが、休日は0時から24時までを単位としています。

したがって、法定休日の0時から3時までの労働時間に対して、35%の休日勤務手当と25%の深夜勤務手当を合わせて、60%の割増賃金を支払う必要があります。