所定労働時間内の深夜労働の賃金の計算方法

所定労働時間内の深夜労働

通常の所定労働時間は9時から18時まで(休憩1時間)の8時間ですが、保守点検の必要があって、8時間労働のまま、18時から翌日の3時まで労働時間を繰り下げた場合、割増賃金の計算はどうすれば良いですか?

深夜労働の時間に対して、25%の深夜勤務手当(割増賃金)を支払うことになります。

労働基準法では、1日8時間を超えた労働時間に対して、125%の時間外勤務手当(割増賃金)を支払うことが義務付けられています。また、22時から翌日5時までの深夜の労働時間に対して、25%の深夜勤務手当(割増賃金)を支払うことが義務付けられています。

例えば、所定労働時間が9時から18時まで(休憩1時間)の場合に、24時まで時間外労働をしたとすると、1日8時間を超える6時間分の時間外勤務手当、及び、22時から24時の2時間分の深夜勤務手当を支払う必要があります。

つまり、18時から22時までの労働時間に対して125%(時間外勤務手当)、22時から24時までの労働時間に対して150%(時間外勤務手当+深夜勤務手当)の割増賃金を支払うことになります。

そして、就業規則に基づいて、8時間労働のまま、18時から翌日の3時まで労働時間を繰り下げて、そのとおり勤務したとすると、1日8時間を超える時間外労働の時間はありません。

22時から翌日3時までの深夜の労働時間に対して、25%の深夜勤務手当(割増賃金)を支払う必要があります。125%でも150%でもありません。25%が正しい割増賃金率です。

月給制の場合は、ベースの100%分は所定労働時間に対して支払う通常の賃金に含まれています。時間給制の場合は、時間給が1,400円とすると、深夜の時間帯は1,750円の時間給で計算して支払います。この内、350円が深夜勤務手当に相当します。

ただし、翌日が法定休日の場合は、注意が必要です。18時から翌日の3時まで(休憩1時間)の8時間労働とすると、時間外勤務手当の支払いは不要ですが、0時から3時までは休日勤務手当を支払う必要があります。

時間外労働(残業)が翌日に及んだ場合は、始業時刻がある日の労働時間に通算しますが、休日は0時から24時までを単位として取り扱うことになっています。

したがって、法定休日の0時から3時までの労働時間に対して、35%の休日勤務手当と25%の深夜勤務手当を合わせて、60%の割増賃金を支払う必要があります。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。