1時間の遅刻と残業時間の相殺
1時間の遅刻と残業時間の相殺
従業員が1時間の遅刻をして、その日に1時間の残業をしたときは、残業手当を支払わなくても良いですか?
労働基準法上は、割増賃金を支払う義務はありません。
労働基準法によって、1日8時間、1週40時間を超えて労働させることが禁止されています。ただし、労働基準監督署に36協定を届け出れば、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超える時間外労働が可能になります。
また、法定労働時間(1日8時間、1週40時間)を超えた時間外労働の時間に対して、125%の割増賃金(残業手当)を支払うことが義務付けられています。
1日8時間の法定労働時間は、休憩時間を除いた実働時間のことを言います。例えば、始業時刻が9時、終業時刻が18時、休憩時間が12時から13時までとすると、1日の所定労働時間は8時間になります。
1時間の残業をして、9時から19時まで勤務した(1時間の休憩を含む)とすると、実働時間は9時間になりますので、8時間を超える1時間に対して、125%の割増賃金(残業手当)を支払う必要があります。
1時間の遅刻をして、1時間の残業をして、10時から19時まで勤務した(1時間の休憩を含む)とすると、実働時間は8時間になりますので、労働基準法上は割増賃金(残業手当)を支払う義務はありません。
また、就業規則に、「やむを得ない事情がある場合は、始業時刻及び終業時刻を繰り上げ又は繰り下げることがある」といった規定を設けている会社もあります。
この規定を適用して、始業時刻と終業時刻を1時間繰り下げれば、定時と同じ勤務をしたことになりますので、割増賃金(残業手当)を支払う必要はありません。
一方、就業規則にこのような規定がなくて、賃金規程に「終業時刻を超えて勤務したときは、125%の割増賃金を支払う」と定めている場合は、1時間分の割増賃金を支払わないといけません。労働基準法より就業規則の方が従業員にとって有利な場合は、就業規則が適用されます。ただし、1時間の遅刻と相殺して、結果的には25%分を加算して支払うことになります。
なお、就業規則に、労働時間の繰上げ・繰下げの規定があったとしても、深夜の時間帯(22時から翌日の5時まで)に及ぶ場合は、深夜勤務手当を支払う必要があります。

執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。
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