大入り袋と割増賃金の基礎

大入り袋と割増賃金の基礎

1ヶ月間の売上げ目標を達成した店舗の従業員に、月額1万円の大入り袋を支給しているのですが、これは割増賃金の基礎となる賃金に含めないといけないでしょうか?

大入り袋を支給する頻度が1年に1回あるかないかという頻度でしたら含めなくても良いと思いますが、そうでない場合は含めないといけないと判断される可能性が高いです。

割増賃金の基礎となる賃金から除外できる賃金(手当)として、次の7つが挙げられています。これらに該当しない賃金(手当)は、割増賃金の基礎となる賃金に含めて計算しないといけません。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

大入り袋が、この中のどれかに当てはまるとすると、「6.臨時に支払われた賃金」か「7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」が考えられそうです。なお、ここでは「大入り袋」と呼んでいますが、実態で判断されますので、名称・呼び方は関係ありません。

まず、「7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」は、通常は賞与が該当します。賞与とは、支給額があらかじめ確定していないものを言います。お問い合わせの大入り袋は、支給額があらかじめ確定していますので、賞与とはみなされません。

また、大入り袋は1ヶ月単位で支払っていますので、「7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金」には該当しません。1ヶ月を超える期間を単位としている必要がありますので、売上げ目標等を達成した“日”を対象にして支払っている場合も同じです。

次に、「6.臨時に支払われた賃金」とは、臨時的、突発的な事由に基づいて支給するもので、結婚祝金や傷病見舞金など、支給事由の発生が不確定で稀にしか発生しないものとされています。

大入り袋を支給するタイミングは、結婚祝金や傷病見舞金等と比べると不確定とは言いにくいので、「6.臨時に支払われた賃金」には該当しないと考えられます。なお、どの程度の頻度であれば“臨時”に該当するのか、法律や通達で具体的に示されていませんので、客観的な判断が難しいです。

以上により、お問い合わせの大入り袋はいずれにも該当しないと考えられますので、割増賃金の基礎となる賃金に含めて計算しないといけません。

なお、厚生労働省の東京労働局労働基準部監督課が発行している「しっかりマスター労働基準法 割増賃金編」では、割増賃金の基礎となる賃金から除外できる「臨時の賃金」の例として、結婚手当、出産手当、大入り袋が列挙されています。

大入り袋の支給頻度は会社によって異なりますので、(説明がないまま)大入り袋が例示されているのは適切ではないように思いますが、除外できるケースと除外できないケースがあるということです。

大入り袋を支給して、割増賃金の基礎となる賃金に含めていない場合は、指摘される恐れがありますので、注意が必要です。大入り袋の支給を廃止して、賞与の支給対象期間内で同じ対象を評価して、賞与として支払えば、割増賃金の基礎となる賃金から確実に除外できます。