割増賃金(残業手当)と賞与の優先順位

割増賃金(残業手当)と賞与の優先順位

知り合いの社長に、「残業手当は支払っていないけど、賞与は支払っている」と言うと、「賞与を支払う前に、残業手当を支払うべき」と言われました。どうでしょうか?

知り合いの社長が言われたとおり、賞与の支払いより、割増賃金(残業手当)の支払いを優先するべきです。

労働基準法(第37条)によって、従業員が時間外労働、休日労働、深夜労働をしたときは、それぞれ割増賃金を支払うことが義務付けられています。

一方、賞与については、通達によって、「定期又は臨時に、原則として労働者の勤務成績に応じて支給されるものであって、その支給額が予め確定されていないもの」と定義されています。

労働基準法に、賞与の支払い義務を定めた規定はありませんし、通達を見ても、賞与は支払い義務がないことが分かります。

ただし、例えば、「賞与は基本給の2ヶ月分を支給する」というように、従業員に対して具体的に支給することを約束している会社は、約束どおり、賞与を支給しないといけません。

通常は、就業規則(賃金規程)に、賞与について、次のような規定を設けている会社が一般的です。

  1. 賞与を支給すること
  2. 会社の業績が悪化したときは、賞与を支給しないこと
  3. 賞与の支給額は、会社が個別に決定すること

賞与について、このように定めていれば、会社の業績や個人の勤務成績等を考慮して、会社の判断で自由に決められます。賞与を支給しなくても、法律違反と指摘されることはありません。

また、就業規則を作成している会社では、割増賃金を支払うことを定めていると思います。就業規則で定めている内容は、労働契約の一部ですので、これに反する取扱いは契約違反になります。

更に、労働基準法によって、割増賃金の支払い義務が定められていますので、割増賃金を支払わないと、労働基準法違反になります。

1年間に数十万円の賞与を支給しているにもかかわらず、適正に割増賃金(残業手当)を支給していない会社がありますが、「割増賃金の代わりに賞与を支払っている」と主張しても通用しません。

  1. 割増賃金(残業手当)は支払っていないけど、賞与を支払っている会社
  2. 賞与は支払っていないけど、割増賃金(残業手当)を支払っている会社

1.と2.で、会社の1年間の支給総額が同じとしても、1.は法律違反をしている会社、2.は適法な会社となります。

そして、1.の会社で、割増賃金(残業手当)の不払いが発覚したときは、労働基準法に基づいて、3年前までさかのぼって、割増賃金(残業手当)を支払うよう求められます。結果的に、「賞与+割増賃金(残業手当)」を支払うことになります。

以上のとおり、賞与の支払いより、割増賃金(残業手当)の支払いを優先するべきです。割増賃金(残業手当)を適正に支払った上で、余裕があれば、賞与の支給を検討してください。


執筆者:社会保険労務士 木下貴雄【 登録番号 第27020179号 】
就業規則を専門とする社会保険労務士です。中小零細企業の就業規則に関する悩みは全て解決いたします。日々の業務やホームページでは、分かりやすく伝えることを心掛けています。