雇用保険の加入基準
雇用保険の加入基準
従業員を採用したときは、雇用保険に加入しないといませんか?
1週間の所定労働時間が20時間以上で、かつ、31日以上雇用する見込みがあるときは、雇用保険に加入する義務があります。
雇用保険法(第6条)によって、「次に掲げる者については、この法律は、適用しない。」と規定されています。つまり、このどれにも該当しない者は全て、雇用保険に加入する義務があります。
- 1週間の所定労働時間が20時間未満の者
- 31日以上雇用する見込みがない者
- 季節的に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者
- 全日制の学校の学生
- 船員法が適用される船員
- 国家公務員及び地方公務員
一般企業においては、1.2.4.に該当する場合が考えられます。
「1週間の所定労働時間が20時間未満の者」については、雇用保険の加入義務はありません。これに該当する場合は、本人が希望しても雇用保険に加入することはできません。
現在は1週20時間が基準になっていますが、雇用保険法が改正されて、2028年10月1日以降は1週10時間に変更することが決まっています。
採用時に、「31日以上雇用する見込みがない者」は、雇用保険に加入する必要はありません。加入できません。
しかし、その後、31日以上雇用する見込みになったときは、その時点から雇用保険に加入しないといけません。実際に31日以上雇用した時点ではなく、31日以上雇用するように考えを改めた時点です。
30日の有期雇用を繰り返しても、雇用保険の加入を免れることはできません。
「全日制の学校の学生」は学業がメインですので、離職したとしても学業に戻るだけです。失業状態になったときに、失業給付を支給するのは、雇用保険の制度の趣旨に合いません。高校生や大学生のアルバイト等が該当します。
しかし、定時制の学校の学生は適用が除外されていませんので、他の要件を満たしていれば、雇用保険に加入する必要があります。
以前は、65歳以上の者について、雇用保険の適用が除外されていましたが、雇用保険法の改正によって、適用されることになりました。他の要件を満たしていれば、65歳以上でも70歳以上でも加入義務があります。
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