再雇用後の労働条件
再雇用後の労働条件
従業員が定年退職をして、会社が再雇用するときに、賃金を引き下げようと思っているのですが、本人が同意しなかった場合はどうなるのでしょうか?
会社が提示する賃金の額や他の労働条件によりますが、それが合理的な範囲内であれば、同意して受け入れるかどうかは、本人が決めることです。受け入れない場合は退職することになります。
高年齢者雇用安定法により、60歳の定年制を採用している会社は、継続雇用制度(従業員が希望するときは定年後も引き続いて再雇用する制度)を導入して、65歳になるまで雇用を確保することが義務付けられています。
再雇用とは、一旦会社を退職して、改めて採用する(雇用契約を締結する)ことを言います。
退職に伴ってそれまでの賃金額等の労働条件は無効になりますので、再雇用をする場合は、改めて労働条件(賃金額等)を決め直す必要があります。
通常、新しく従業員を採用するときは、会社が自由に賃金額等の労働条件を決定して、従業員に提示します。再雇用をする場合も同様に、会社が一方的に労働条件を決定できます。
高年齢者雇用安定法は、会社に対して雇用を確保することを義務付けていますが、労働条件の内容を引き継ぐことまでは義務付けていません。
そして、会社が提示した労働条件(賃金額等)を受け入れるかどうかは、本人の意思によります。
本人が「それでは受け入れられない」と拒否した場合は、結果的に、再雇用はしない(雇用契約を締結しない)ことになります。
高年齢者雇用安定法上は、継続雇用制度を導入していれば、結果的に、再雇用しない者がいても違法にはなりません。本人の意思で再雇用を希望しなかったことになります。
しかし、再雇用をする際に、賃金額等の労働条件を不当に引き下げることは許されません。労働契約法により、次の事項を考慮して合理的な範囲内であることが求められます。
- 業務の内容
- 業務に伴う責任の程度
- 配置転換や転勤の範囲
- その他の事情
どこまでなら許されるのかという具体的な基準がないため判断が難しいのですが、過去に同じ程度の労働条件で再雇用してきたという実績があれば認められやすくなります。
退職させるために不当に低い労働条件を提示しても認められません。もし、裁判に訴えられると、「労働条件の引き下げは無効で、退職時にさかのぼって賃金を支払え」と命じられる恐れがあります。
本人が「受け入れられない」と拒否した場合は、会社から労働条件を決定した根拠や理由を丁寧に説明して、場合によっては業務内容や勤務時間を変更することも考えられます。本人に受け入れてもらえるよう努力することが欠かせません。
従業員が受け入れないケースを考えると、定年退職となる2〜3ヶ月前から本人に打診をして、協議を開始することが望ましいです。
定年退職となる直前に労働条件提示して、話し合う時間が不十分なまま再雇用をしないとなると、会社は誠実ではないと判断され立場が不利になってしまいます。
- 他のページも見てみる【 2分で読める労務ワンポイント 】
- 従業員が申し出た退職日を、会社が変更することはできますか?
- 従業員が1週間後の退職を申し出た場合、会社は認めないといけませんか?
- 再雇用をするときは何をすればいいのでしょうか?
- 再雇用するときに、会社が提示した労働条件を本人が拒否した場合はどうなる?
- 離職率を下げたいのですが、どうすれば良いでしょうか?
- 雇い止めをするときは、何日以上前に通知するべきでしょうか?
- 有期労働契約を自動更新して3年が経過しましたが、雇止めは可能でしょうか?
- 契約期間の途中に退職を申し出た場合は、退職を認めないといけませんか?
- 従業員が異動を拒否して退職する場合は、自己都合退職になりますか?